滋賀の乱・帝国の逆襲編

本来は「滋賀の事件のそのまた続報の続報」の位置付けなんですが、ちょっとした事件が起こったのと、長さの関係で2部構成に分ける必要があるので、少し気取ったタイトルにしています。県立滋賀成人病センターの事件の経緯を簡単に振り返ると、内部告発(正確には労基局への相談)により滋賀県立成人病センターに労基局の調査が入った事から始まります。調査の結果で出た是正勧告書の内容は、

法条項等 違反事項 是正期日
労基法32条 時間外・休日労働に関する協定の届け出なく、時間外・休日労働を行なわせていること。 20.5.末
労基法第37条 部長職以上の医師について、時間外・休日及び深夜の割増賃金を」支払っていないこと。なお、宿日直勤務時に通常の労働に従事した場合についても同様の事(平成18年4月1日に遡及して支払うこと。)。 20.5.末
指導事項 労働者の労働時間について、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』に基づき適正に管理すること。 20.5.末


これに対して管理者である滋賀県側の改善計画書は、

改善事項 改善の概要 予定時期
時間外・休日労働に関する協定の締結、届け出 労働基準法第36条に基づく協定を締結し、大津労働基準監督署に届け出る。 平成21年3月末日
部長職以上の医師について、時間外・休日及び深夜の割増賃金の支払い 病院長を除く部長職以上の医師について、時間外・休日及び深夜の割増賃金を平成18年4月1日に遡及して支払う。 平成20年11月〜

平成21年3月末日
すべての医師について宿日直勤務時の通常勤務に係る割増賃金の支払い 医師について、宿日直勤務時の通常勤務に対して、割増賃金を平成18年4月1日に遡及して支払う 平成20年11月〜

平成21年3月末日
労働者の労働時間の適正管理 「労働時間の適正な把握のために使用が講ずべき措置に関する基準」に基づき、ICカード度導入により適正に管理する。 平成20年6月末日


ここまでは何回かに分けて書かせて頂いています。これに対し平成20年8月14日付け滋成セ第343号「時間外勤務の確認について(依頼)」及び平成20年(2008年)8月4日付け「是正勧告のうち労働基準法第37条(割増賃金等の支給)にかかる対応について」が通告されます。労基法37条違反の是正勧告を強調しておけば、
    病院長を除く部長職以上の医師について、時間外・休日及び深夜の割増賃金を平成18年4月1日に遡及して支払う。
マスコミにも取り上げられた「名ばかり管理職」問題に対する対策と考えてもらえればと思います。調査方法については今日はさておきます。問題は支払方法です。「時間外勤務の確認について(依頼)」に非常に気になる文章があります。

 また、今回の遡及分の取り扱いは、別紙の病院事業庁通知「是正勧告のうち労働基準法第37条(割増賃金等の支給)にかかる対応について」(写)に示されたように、これまでに支給されされていた「管理職手当」、「夜間看護等手当」および「宿日直手当(医師対象分)」に含まれる時間外勤務手当相当額は控除して支給することとなる見込みであるため、確定額および支給日については改めてお知らせします。

わかると思いますがあえて引っ張り出すと、

    「管理職手当」、「夜間看護等手当」および「宿日直手当(医師対象分)」に含まれる時間外勤務手当相当額は控除して支給
一体何を「控除」するのだと言う疑問が必然的に湧き起こります。「控除」なるものの対象に上げられているのは、
  1. 管理職手当
  2. 夜間看護等手当て
  3. 宿日直手当(医師対象分)
この3つに対し、具体的に何を「控除」するかが「是正勧告のうち労働基準法第37条(割増賃金等の支給)にかかる対応について」に書かれている事になります。該当部分を抜粋すると、

  1. 管理職手当


      これまでに管理職手当を支給されていた職員(ただし、病院事業庁次長および各センター病院長を除く。)に対し、実績に応じた時間外勤務手当を支給します。


  2. 夜間看護等手当


      これまでに支給した夜間看護等手当(夜間診療・看護等手当)の扱いは、「時間外勤務手当の一部に相当する額」とします。


  3. 宿日直手当(医師対象分)


      これまでに宿日直手当を支給されていた医師に対し、実績に応じた時間外勤務手当を支給します。

これだけでも何の事やらわかりにくいかと思います。残念ながら夜間看護等手当てについての具体的な金額・計算法が掲載されていなかったので、管理職手当と宿日直手当の取扱いを示します。順番が前後しますが、まず宿日直手当の通告による新計算法です。

「宿日直手当」と「通常業務に対する時間外勤務手当の一部に相当する額」とし、その額は、既に支給した20,000円/回のうち、13,000円を「宿日直手当」、残り7,000円を「通常勤務に対する時間外勤務手当の一部に相当する額」とします。

つまりですが、これまで2万円の宿日直手当を変更し、

  1. 宿日直手当:1万3000円
  2. 時間外手当:7000円
こういう風に解釈を変更した上で、これを是正勧告にある平成18年4月に遡及して適用するとしています。どういう事かと言うと、これまで宿日直手当として支払っていた分のうち7000円分を時間外手当であると見なして「控除」するとの通告です。この通告通りに運用されれば、宿日直時に発生した時間外勤務のうち7000円分は自動的に控除され、7000円を越えた分のみを滋賀県は払えば良いことになります。

もう一つ管理職手当の扱いですが、新たに「業務管理手当」なるものが突然誕生しています。管理職手当との関係はどうなるかですが、


(旧)管理職手当 業務管理手当 差額

(時間外勤務手当の一部に該当する額)
次長級 事務局長(成人)、次長(精神・事務) 9万4000 4万7000 4万7000
課長級 副院長(成人・医師)、次長(糖神・医師)、診療局長(小児) 、主任部長(医師) 9万9100 4万4100 5万5000
薬剤部長 7万8800

(7万5200)
3万5100

(3万3500)
4万3700

(4万1700)
看護部長(成人、精神) 7万8000 3万4700 4万3300
課長(事務) 7万9700 3万4700 4万4200
参事級 部長(医師) 8万8100

(8万2200)
3万3100

(3万900)
5万5000

(5万1300)
統括技師長 6万6800 2万5100 4万1700
統括研究員 7万1700 2万6900 4万4800
看護部長(小児)、看護部長代理 6万9300 2万6000 4万3300
参事(事務)療育部副部長 6万8000 2万5500 4万2500
課長

補佐級
看護部副部長 4万3300

(3万9500)
1万7400

(1万5800)
2万5900

(2万3700)
主任専門員(成人) 4万1800

(3万9300)
1万6800

(1万5800)
2万5000

(2万3500)


「業務管理手当」は「管理職手当」よりかなり低く設定され、生み出された差額はこれも時間外手当の「控除」に費やされます。この滋賀県の通告は、労基局の労基法37条違反により支払う必要が生じた時間外手当を、
  1. 「宿日直手当」2万円のうち7000円分を「控除」する
  2. 「管理職手当」を「業務管理手当」に変更して生み出された差額を「控除」する
  3. これを労基局是正勧告期間(平成18年4月)に遡及して適用する

さすがは近江商人の末裔と言いたいぐらいの画期的な代物で、これまでの時間外手当の支給額を節減するだけではなく、これからの支出を減らしてしまう一石二鳥の対策とは言えます。ここまで読まれて驚かれた方も多いかと思いますが、この通告は県立成人病センターの中でも大騒ぎになります。どう読んでも相当エゲツナイこの通告がどうなったかは、明日の「ジュダイの復讐編」をお待ちください。