小田原備忘録3

「3」となっているからには「1」と「2」があるわけで、

まさか「3」を書くことになるとは思ってもいなかったのですが、シリーズ3回目です。


これまでの経緯

当時の記事ですが2010.8.17付カナロコより、

市立病院医師17人に宿日直手当過払い、退職者含め4年で計1500万円/小田原

 小田原市は17日、市立病院の循環器科医師計17人に支給した宿日直手当について、この4年間で約1500万円の過払いがあった、と発表した。宿日直手当の不正を指摘する匿名の文書が7月、市に郵送されたことから内部調査していた。

 宿日直手当の過払いがあった期間は2006年8月から10年6月までの3年11カ月。対象は循環器科の医師計17人で内訳は在職者6人、退職者11人。過払い総額は約1500万円。

 同病院の宿日直手当は(1)日直(2)宿直(3)オンコール(待機)―の3種類。支給額は(1)(2)が2万円、(3)が1万2千円。

 市によると、内科系病棟には循環器系特定集中治療室(CCU)が置かれ、循環器科医師が宿日直を担当していた。

 しかし、06年7月のCCU廃止に伴い、循環器科医師はCCU分の宿日直がオンコールに変更されたが、翌月以降も宿日直との差額分8千円を差し引くことなく、そのまま支給していた。支給にあたって宿日直手当は(1)(2)(3)と分類されず、合算後の総額だけが明示されているため、不正との指摘を受けるまで過払いに気付かなかったという。

 市は医師や看護師、事務職員など計24人から事情を聴くなどしたが「既に退職した職員もおり、現状では原因を特定できていない」と説明するにとどまっている。

 市は、過払いのあった全医師に全額の返還を求める手続きを進めるだけでなく、内部調査を継続して原因の究明を急ぐ一方、医師の宿日直の実態が確認できるような改善策を検討する方針という。

話は単純で、規則として宿日直手当とオンコール料の区分があり、循環器科が宿日直手当からオンコール料に変更されていたにも関らず、宿日直料で支給していたため「払いすぎ」として問題化されたものです。問題は2006年8月から2010年3月の3年11ヶ月にわたって続いていたとされます。

ここで豆知識なんですが、給与問題は払いすぎと払い忘れ(払い足らず)があります。この時の対応の違いですが、

給与不払い 給与過払い
お金の性質 債権 不当利得
時効 2年 10年
支払額への利息追加 聞いたことがありません 受け取り側に悪意があれば可能


払いすぎの場合は、時に罰則、利息付で時効が10年とされ、払い忘れは2年で粛々と時効になる関係になっています。


労基法関係

2010年度の36協定です。

業務の種類 労働者数 所定労働時間 延長することができる時間
1日 1日を超える一定の期間(起算日)
1か月(毎月1日) 1年(5月1日)
医師 79人 1日7時間45分 4時間 45時間

ただし4、5月につい
ては60時間
360時間
看護師・准看護師 459人 同上 同上 同上
医療技術員・補助員 84人 同上 同上 同上
事務職員 18人 同上 同上 同上
保育士 5人 同上 同上 同上


ほぼ模範的な36協定で、
  1. 1日は4時間まで
  2. 1ヶ月は45時間まで
  3. 1年は360時間まで
ここまでの時間外労働を協定で結んでいます。先ほど模範的とはしましたが、これでも穴があるそうで、法務業の末席様からの当時のコメントです。

この小田原市民病院の三六協定を見ると、もう一つ不可解な点に気付きます。それは、届出の下段の休日労働についての協定が全く無いことです。

週に1日若しくは4週で4日の法定休日に労働させた場合、届出の上段、1日4時間、1か月45時間、1年360時間の「時間外労働」の枠内に収まれば、労基法上は問題ないという病院側の解釈で、休日労働は空欄なのかもしれません。

しかし、労基法32条の法定労働時間を超える「時間外労働」と、同35条の法定休日に労働させる「休日労働」とは別ものであり、三六協定や労働時間の把握や時間外賃金の計算においては、別個に扱わなければなりません。休日労働させた労働時間数が、時間外労働での年360時間の枠内に収まるから休日労働の協定は不要、とはなりません。

小田原市民病院は、例え1日でも法定休日に労働させた事実があった場合、労基法違反(35条違反)となり、労基法119条にて六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の刑事罰の対象になります。

つまり平日の時間外労働については36協定を結んでいますが、休日の時間外労働の協定は無く、休日に時間外労働をさせると労基法35条違反に問われる協定だそうです。きっと小田原市立病院には休日の時間外労働は存在しないのだと思います。存在しないとは、職員が働いていないとは意味が違いますから御注意下さい。

それとこれは確証が無いのですが、2009年度までの36協定は確認されていますが、それ以前については不明です。あったかもしれませんが、無かった可能性も十分あります。それともう一つですが、2009年度と2010年度の36協定に記された医師数の違いです。

時期 医師数 ソース
平成16年4月1日 65 小田原市立病院改革プラン
平成17年4月1日 65
平成18年4月1日 70
平成19年4月1日 70
平成20年4月1日 73
平成21年5月1日 24 36協定
平成22年5月1日 79 36協定


2009年5月1日時点の医師数が異常に少ない事がわかります。ここについての解釈として、36協定は管理職には適用されないというのがあります。しかし労基法上の管理職の適用は非常に厳格なものがあり、この指摘を受けて「名ばかり管理職」の是正を行ったものと考えられます。だいたい50人ぐらいと考えられます。


もう一つ労基法41条3号に基く宿日直規定です。これが古くて昭和59年(1984年)に認められたものです。

 昭和59年7月11日付けをもって申請のあった断続的な宿直又は日直の勤務については、下記の附款を附して許可する。

 なお、この附款に反した場合には、許可を取り消す事がある。

  1. 1回の勤務に従事する者は次の通りとする。


      宿直 6人以内(OP待機除く) 日直 9人以内


  2. 1人の従事回数は次の回数をこえないこと。


      宿直 週1回 日直 月1回


  3. 勤務の開始及び終了の時刻は、それぞれ次のとおりとすること。


      宿直 開始午後5時00分より前に勤務につかせいないこと。
      開始午前8時00分より後に勤務につかせいないこと。
      日直 開始午前8時00分より前に勤務につかせいないこと。
      開始午後5時00分より後に勤務につかせいないこと。


  4. 1回の宿直又は日直の手当額は4000円以上とすること。


      なお、この金額については、将来においても、宿直又は日直の勤務につくことの予定されている職種の労働者に支払われている賃金1人1日平均額の3分の1を下回らないようにすること。


  5. 通常の労働に従事させる等許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと。


  6. 宿直の勤務につかせる場合に、就寝のための設備を設けること。

なかなかの宿日直体制で、最大で宿直6人、日直9人が

    通常の労働に従事させる等許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと。
こういう宿日直業務に就いているようですが、こんなにたくさんの人数で何をしているのだろうと言うところです。実際に何をしているかは説明に必要もないと思いますが、とにかくこういう状態で宿日直業務を形式上は行っているわけです。


やっと現在です

4/13付カナロコより、

幹部容認の可能性も、市立病院の宿直手当過払い問題で外部調査委が報告書/小田原

 小田原市立病院(中島麓病院長)の宿直手当過払い問題で、小田原市の外部調査委員会(委員長・杉崎茂弁護士)は13日、調査報告書を公表した。直接的原因は支給担当者の誤認、間接的原因として病院幹部が容認した可能性もあったと結論付けた。病院長ら幹部に「相応の責任があった」と断定した。市は22日、市長を含めて関係者を処分する予定。

 今回の調査は2010年8月、問題の発覚を受けて行った前回の調査が不適切だったとして、同12月から新たに始まった。

 過払い問題は、06年8月に院内の循環器科がCCU(特定集中治療室)の中止に伴い宿日直手当を廃止してオンコール(待機)手当に統一した際に、その差額8千円を差し引かなかったことで生じた。期間は06年8月から10年6月まで。医師17人への総額1500万円が対象とされた。

 前回調査は「事務職員の誤認」と結論付けていたが、再検証の結果、杉崎委員長は「原因は一つではなく、複雑に積み上がっている」との見解を示した。

 その一つが、当時の担当課長が手当の変更が正しくされていないミスに気付き病院長に進言、病院長から「勘弁してくれ」と言われたことを挙げた。課長は医師離れを防ぎたいなどと解釈して改めなかった。

 中島病院長はこの発言を認めておらず、調査委に抗議書を提出している。

 このほか調査では、診療体制の見直しを指示する文書が存在しないことや、前例踏襲の体質など問題点を指摘した。

 ただ、対象医師への過払い分の返還請求については「オンコールの実態が宿日直に近く、慎重さが求められる」とした。

 加藤憲一市長は「調査結果を尊重して一定の処分をする。返還請求に関しては関係者と話し合いを進めたい」と述べた。

小田原市の外部調査委員会とは正式には「小田原市立病院に関する外部調査委員会」と言うそうですが、設置要綱はあったのですが、報告書は残念ながら見つかりませんでした。

    調査報告書を公表した
こう記事にありましたが、まだネットには公表されていないようです。そうなれば記事から推測せざるを得なくなるのですが、前回調査が、
    「事務職員の誤認」と結論付けていた
つまり単純ミスとしていたのを、
    直接的原因は支給担当者の誤認、間接的原因として病院幹部が容認した可能性もあったと結論付けた
病院長などの病院幹部の管理責任みたいなものも問うとしているようです。さてなんですが、再調査した意義は何かになります。考えようはいろいろありますが、一つの見方は、
    加藤憲一市長は「調査結果を尊重して一定の処分をする。返還請求に関しては関係者と話し合いを進めたい」

ここをどう解釈するかになります。小田原市なり、外部調査委員会がどれほど意識しているかなんて知る由もありませんが、医師の宿日直手当の問題は微妙な影響が広がることがあります。これは因みにですが、

Date 事柄
2009.4.22 奈良産科医時間外訴訟1審判決
2010.8.17 小田原市が宿日直手当の不正受給を公表
2010.10.7 小田原市立病院に関する外部調査委員会の最初の報告
2010.11.18 奈良産科医時間外訴訟2審判決
2010.11.24 再び外部委員会設置
2011.4.13 小田原市立病院に関する外部調査委員会の再報告


10/7に一旦出た結論を、11/24にもう1回外部委員会を置いて再検討させています。日付関係は微妙ですが、関連がありそうな、なさそうなと言うところです。先ほど宿日直手当は微妙な影響が出る事があるとしましたが、宿日直手当問題で盛り上がると、今度は時間外手当でのカウンターが来るのを懸念したんじゃないかとも考えられるところです。

小田原市立病院の36協定や宿日直規定は、読めばわかるように突付けば穴だらけです。医師が返還請求に応じた上で、労働訴訟を起したり、もっと簡便に労基署に駆け込まれたら、返還額を上回る不払い賃金が請求されるだけではなく、この事が大きく報道されるデメリットが生じます。それは小田原市にとって避けたい問題と認識し始めた可能性はあると思っています。

小田原市立病院の労基法関係の突付きどころは、

  1. 2008年度以前の36協定の有無
  2. 2009年度の「名ばかり管理職」待遇
  3. 休日の時間外勤務の協定が無いこと
  4. たぶん今でも続いている、時間外手当・休日手当の支払い状況
  5. 宿日直が本当に宿日直規定通りに運用されているかどうか(取り消し問題)
ざっと考えてもこれぐらいはあります。去年の8月段階では「1500万円」を取り返せで意気軒昂であったかもしれませんが、その代償に労働問題が火を吹けば厄介の判断が出ているとしても不思議はないでしょう。


補足

ちょっと推測で遊びすぎましたが、そこまでは考えすぎかもしれません。記事からですが、

    対象医師への過払い分の返還請求については「オンコールの実態が宿日直に近く、慎重さが求められる」とした
宿日直の医師の勤務条件は、自分の病院の宿日直規定として、
    通常の労働に従事させる等許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと。
「通常の労働には従事」しないものです。久しぶりにやりますが、平成14年3月19日付基発第0319007号「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」および平成14年3月19日付基発第0319007号の2「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について(要請)」 では宿日直の勤務の態様として、

 常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするものに限ること。したがって、原則として、通常の労働の継続は認められないが、救急医療等を行うことが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分とりうるものであれば差し支えないこと。

 なお、救急医療等の通常の労働を行った場合、下記3のとおり、法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があること。

ここの「救急医療等を行うことが稀にあっても」についても平成15年12月26日付基監発第1226002号「医療機関の休日及び夜間勤務等の適正化に係る当面の監督指導の進め方について」にちゃんと目安が設定されており、

  1. 1ヶ月における宿日直勤務中に救急患者の医療行為を行なった日数が8日ないし10日である医療機関の場合には、救急患者の対応等に要した時間(宿日直勤務として想定されている業務以外の業務に従事した時間をいう。以下同じ。)が、宿日直勤務者一人についておおむね3時間を超えるもの。
  2. 1ヶ月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行なった日数が11日ないし15日である医療機関の場合には、救急患者等に対応した時間が一人おおむね2時間を超えるもの。
  3. 1ヶ月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行なった日数が16日以上である医療機関の場合には、救急患者等に対応した時間が一人おおむね1時間を超えるもの。

読み難いので表にしておくと、

1ヶ月の救急患者診療日数 宿日直者一人当たりの

時間外診療時間
8〜10日 3時間以上
11〜15日 2時間以上
16日以上 1時間以上


小田原市立病院は救急医療に力を入れていますから、1ヶ月の救急患者診療日数はどう少なく見積もっても16日以上です。そうなれば、宿日直医師が各々1ヶ月で1時間以上の診療を行えば、

本件監督指導においては、次のa.からc.に掲げる実態が常態的であるものを専用指導文書の「改善を要する事項」の2に該当するものとして取り扱うこと。

もうちょっと言えば小田原市立病院もこの平成15年(2003年)の監督指導を受けてクリアしているはずです。報告書にあるとされるオンコールの実態が、どんな宿日直の実態に近いと考えて報告書を書かれたか、考えれば考えるほど楽しくなります。小田原備忘録2のまとめに使ったフレーズですが、もう一度使えそうです。

    雉も鳴かずば撃たれまい
さて「小田原備忘録4」を書く日があるかどうかを楽しみにしておきます。いちおう「4」がないつもりで、総集編構成にしてみたのですが、どうなることやら。