調書流出事件の経緯については引用の必要も無いでしょう。概略だけを書けば、
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ある事件があり、被告の精神鑑定を依頼された医師が、鑑定資料である調書や鑑定書の下書きなどをジャーナリストの求めに応じて見せた。
一方でジャーナリストは不起訴となりました。前に取材源の秘匿の話をエントリーにあげたことがあります。ジャーナリストが違法もしくは非合法的手段で情報を入手して記事を書く事自体は、時に社会正義として有用な事はあります。ただし違法に入手した取材源の秘匿は取材ルールとしてジャーナリストの絶対の責任となります。これはルールと言うよりモラルとした方が良いでしょうが、取材源を明かすより、取材したジャーナリストが罪を被る事で情報提供の信頼を勝ち取っていると言えます。
当然ですが情報を公開するときには、取材源が特定されないように細心の注意を払う必要があります。著書については読む気も起こりませんので作品全体としての評価は控えておきますが、読めば調書を丸ごと引用したことがすぐ分かる代物である事だけは確かです。その証拠としては警察がきわめて容易に取材源をつきとめ特定しています。どれだけ杜撰な内容であるか、どれだけ取材源の秘匿に無神経であるかがこの事実でわかります。
ジャーナリストは取り調べに対して「取材源の秘匿」を主張したそうです。こんな事は褒めるべき事でもなんでもなく、いやしくもジャーナリストの端くれなら常識以前の話です。さらに情報源の秘匿は日本では一定の権利で認められている部分があるようですが、あくまでも秘匿する権利であって、情報源を探り当ててこれを断罪するのを防げるものではありません。情報源が特定されればこの医師のように断罪されます。
また情報源の秘匿も東京高裁判決で範囲が明示されています。
高裁決定のポイント:
<職業の秘密>
報道機関が取材源公表を余儀なくされると、取材源との信頼関係が失われ、その後の取材活動が困難になり、取材や報道の自由が著しく阻害される。公権力行使に対する監視機能も十分に果たすことが出来なくなる恐れがある。
取材源は民事訴訟法上の「職業の秘密」に該当し、証言拒絶は原則として理由がある。
<取材源を秘匿出来る報道>
取材源の秘匿は公共性のある報道に限って認めるのが相当で、他人の中傷を目的としたり、私人の私事に関する報道について認めることは適当でない。
<公平な裁判との比較>
公平な裁判の実現は極めて重要な社会的価値で憲法上も裁判を受ける基本的権利を定めているが、報道・取材の自由も憲法的な保護を受ける権利として認められ、前者が絶対的な価値を持つものではない。
<間接的な質問に対する証言拒否>
取材源秘匿の実行を期すためには、間接的な質問にも証言拒絶が出来ると解するのが相当。取材源の数や信頼できる理由を問う質問も、重ねることで取材源が特定される恐れがあり、証言拒絶は全て理由があると認めるのが相当。
仮に取材源が公務員で、秘密情報の漏洩が国会公務員法(守秘義務)違反になるとしても、直ちに報道機関の行為が違法性を帯びる行為とはいえない。
高裁レベルではありますが、要旨をさらにまとめると、
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取材源の秘匿は公共性のある報道に限って認めるのが相当で、他人の中傷を目的としたり、私人の私事に関する報道について認めることは適当でない。
とにもかくにもマスコミ各社に対してはこう言いたいです。
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取材源の秘匿も出来ないような幼稚なジャーナリストは放逐し自浄作用を示せ
もう一度言います。取材源の秘匿はマスコミが自ら汗をかいて守る権利であり、誰からも守ってくれる権利ではありません。マスコミが取材源の秘匿をこのように粗末に扱うのなら、誰も二度とマスコミには一切の情報を提供しなくなるでしょう。