天災被害者の実名報道基準

新聞協会の意見書

新聞協会の犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する意見書を引用しておきます。

 警察による被害者の実名発表、匿名発表について、「個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮していく」としている、2の第2の2「安全の確保」中の(2)のエ項に、日本新聞協会は反対し、削除を求める。被害者は実名で発表されなければならない、とわれわれは考えるからである。

 実名のない被害者は、その存在さえ容易には確認できず、本人や周辺からの取材もできない。確認できない事柄を無責任に報道することはできない。われわれが実名発表を求める理由はここに尽きる。事件や事故を正確に、客観的に取材、検証し、報道するために、実名は欠かせないのである。

これは冒頭部ですが、

    被害者は実名で発表されなければならない、とわれわれは考えるからである。
新聞協会の基本主張は犯罪被害者は実名でなければならないとしています。ちなみに新聞協会には23の放送機関も加盟しており日本放送協会も入っています。実名を原則としながらも例外も設けています。

 発表された被害者の実名をそのまま報道するかどうか、これはまたまったく別の問題である。被害者の安全にかかわる場合はもちろん、プライバシー侵害や何らかの二次被害のおそれがある場合は、当然、匿名で報道する。被害者から要望があれば被害者と誠実に話し合い、警察が被害者の声を仲介する場合は警察と真摯(しんし)に協議する。

実名の例外としているのは、

  1. 被害者の安全にかかわる場合
  2. プライバシー侵害
  3. 二次被害のおそれがある場合
この3つの場合は実名原則の例外として「当然、匿名で報道」としています。この例外3条件の他に、
    被害者から要望
これを挙げています。この場合には
    被害者と誠実に話し合い、警察が被害者の声を仲介する場合は警察と真摯(しんし)に協議する。
こう書かれてあれば、被害者があくまでも匿名である事を望み、協議でも実名報道に賛同されなかった場合は、匿名になると読めそうです。普通に読めばそうです。またこれは犯罪被害者ですから、犯罪被害者以外、たとえば天災の犠牲者などであればなおさらと私は思います。それ以外に解釈するのが難しそうに思うのですが、気になる文章も後の方にあります。

報道に起因する諸問題については、報道機関が自主的、自律的に判断し、結果の責任もまた正面から引き受ける。

ここも普通に読めばいわゆる報道被害が生じれば報道機関がこの責任を負うと言う話ですから、当たり前すぎるお話です。書きっぱなしで何の責任も負わないなんてあり得ないからです。ただここの解釈も微妙な色彩があるように思います。


ところでなんですが、

    2の第2の2「安全の確保」中の(2)のエ項に、日本新聞協会は反対し、削除を求める
この意見書は2005年10月21日付となっていますが、この時点では「犯罪被害者等基本計画案(骨子)」に対するものとなっています。今は2011年ですから犯罪被害者等基本計画が現在どうなっているかは気になるところです。調べてみるとありました。前文を引用しておきますが、

 平成17年12月、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、政府は、犯罪被害者等基本法に基づき、「犯罪被害者等基本計画」を策定しました。
 この基本計画は、犯罪被害者等の方々の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、4つの基本方針、5つの重点課題の下、258の具体的施策を盛り込むとともに、国の行政機関を始めとした関係諸機関が連携・協力し、それぞれの施策について犯罪被害者等の方々の視点に立って取り組んでいくための体制などを規定しています。
 ここでは、この犯罪被害者等基本計画について、平成16年12月に成立した犯罪被害者等基本法制定までの経緯から順に紹介していきます。

これを読むと2005年10月の時点では骨子であったのが、2005年12月には計画になっているのがわかります。ただ「どうも」なんですが、この骨子とか計画より以前に2004年12月に犯罪被害者等基本法されているようで、基本法に基いての計画らしいというのが確認できます。犯罪被害者等基本計画は72ページもあるので該当部分を探し出すのが大変だったのですが、

警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発表に対する要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮していく。

なんか玉虫色ですが、どうもマスコミ側の要求が通ったような印象を受けますし、通ったからこそ6年経っても掲げられていると考えます。


実際の報道の事実確認

9/23付ライブドアニュース家族のブログから事実関係を確認してみます。

ライブドアニュース 家族のブログ 匿名の事実関係
被害者関係者は警察のほうから報道発表を実名にするか否かの相談があり、匿名にすることに。 警察から実名で発表するか相談があり、警察の勧めもあって匿名にして貰いました。 家族が希望し警察が同意した。
ところが、テレビ各局は被害者K氏を実名で報道 それが、昨日の23時頃にTBS系列で実名報道がなされ、続いて今日の昼に日テレ系列、NHK実名報道されました。 警察の匿名希望が無視された
関係者はすぐにテレビ各局に連絡を取り『匿名報道』にするように要請、すぐに了承を得られたと言う。NHK以外は。 日テレ系列は名古屋の中京テレビに友達が居たので、彼の尽力で了承してもらえました。問題はNHKですわ。 NHK以外は家族の後からの要請に合意
NHKの主張によると「公共性を理由に実名報道している」とのことだ。公共性の指標が不明なのでその基準を問い合わせると、「公共性があるかないかは、NHKが決める事」だという。 僕が・・・「田舎の爺さんの名前が全国津々浦々に流れる事にどんな公共性があるのか?」と聞くと。
「公共性があるかないかは、NHKが決める事」と言い。

「町役場から名前を聞いて、警察では名前を伏せてあれば、親族の意向が働いている事位分かるでしょ?」
「おっしゃるとおりですが、公共性を優先しました。」

「では、なぜ許可を取らないんだ?爺さんの名前が分かれば親族の所在を探す事は簡単だろ?」
「ちょっと・・・今、忙しいのでまた後で電話して良いですか?」
NHKはあくまでも拒否


蛇足ですが家族のブログをもう1ヵ所引用しておきます。

それと、毎日新聞、岐阜支局の大川さん。
横柄に「検討します」だと・・・
怒りを抑えて理性的に話すのがやっとだったよ。なぜ僕がひたすら懇願しなきゃならんのか・・・

タブの事は余談ですが、報道前に警察が家族に匿名の希望を確認しているので、警察は報道機関に匿名での報道を要請しているかと考えます。してなきゃウソでしょう。報道機関は警察要請を無視した事になります。ここは警察ルート以外で氏名を確認したとの強弁も出るかもしれませんが、警察からの要請を聞いてなかったとは言い難いように思います。

それとライブドア記事でも家族のブログでも報道機関が警察なり、家族と協議した形跡は窺えません。どう読んでも抜き打ち報道です。NHK以外も家族からの直接の要請があって初めて匿名に切り替えています。


天災被害者の実名報道基準

新聞協会の意見書には、

  1. 犯罪被害者は原則として実名報道とする
  2. 実名報道により被害者に二次被害が及びそうな時は匿名とし、実名報道の例外とする
  3. 遺族が匿名を希望した時は、遺族ないし、遺族の匿名希望に同意した警察と協議する
簡単にはこうなっています。ところが今回の報道はこの原則から外れています。なぜだろうになるのですが、あえて考えられるのは今回の被害者が犯罪被害者ではなく天災被害者であったと言う事です。つまり新聞協会の意見書の匿名条件は犯罪被害者にのみ適用され、天災被害者に関しては適用は考慮されないとすれば筋が通ります。

報道機関の実名報道の原則は、

  1. 天災であれ、犯罪であれ被害者は実名報道が原則である
  2. 犯罪被害者の場合は匿名報道の例外原則が適用される(犯罪被害者等基本法からの犯罪被害者等基本計画に基く)
  3. 天災被害者の場合は報道機関の自主判断に委ねられれ、基本的に家族の希望も警察の要請も参考意見程度の扱いになる

だから
  • 警察の匿名要請は歯牙にもかけなかった
  • 実名報道後の家族からの要請に報道各社は自主的に判断した
  • NHKはあくまでも実名にするとの原則を曲げなかった
ある意味タブの反応が象徴的で、家族の要請と言うより懇願に対し上から見下ろして「聞いてやっても良い」が天災被害者の実名報道の基本姿勢であると解釈できそうです。天災被害者への実名報道は、
    報道に起因する諸問題については、報道機関が自主的、自律的に判断し、結果の責任もまた正面から引き受ける。
これに該当するものになります。ま、責任と言っても、具体的に天災被害者の実名報道を禁止するルールが存在するわけではありませんし、正面から結果責任を引き受けると言っても、トドのつまりは民事による損害賠償請求になります。具体的な損害賠償額が算定し難いですから、慰謝料の請求を争うのが関の山になります。そんな七面倒な事はそうそうおきませんから、実質的には野放しと言う事になります。


物事は表沙汰になって初めて判明する事が多いですが、今回の実名報道基準もそんな話のようです。行方不明になっている84歳男性が無事である事をひたすら祈るばかりです。