藤山プレミアムはどうなった?

まず1/24付け毎日新聞より、

<医療ミス>「慰謝料は通常交通事故より高額」確定 最高裁

 長野県軽井沢町が運営する病院で03年、出産時の医療ミスで死亡した女性(当時32歳)の遺族3人が、町側に賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は24日、賠償の増額などを求めた遺族側上告を棄却する決定を出した。医療事故の慰謝料を通常の交通事故よりも高額と認め、約7200万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決(07年9月)が確定した。

 死亡に伴う慰謝料は、判例の多い交通事故被害での金額が基準。だが2審は、1審・東京地裁判決(06年7月)に続いて「医療ミスでは医師への信頼を裏切られた精神的苦痛も生じる。女性を約3時間も放置するなど病院側が信頼関係に反した程度は高い」と判断し、交通事故の場合より約300万円上乗せした2700万円を慰謝料として認めた。

 小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べ、具体的判断は示さなかった。【高倉友彰】

この訴訟は有名な藤山判決の一つで、恥ずかしながら一審判決文はまだ読めてないのですが、

    医療訴訟での賠償は交通事故より高くする
こういう趣旨で「約300万円上乗せ」という藤山プレミアムが出されたと理解しています。この訴訟は二審、三審と進み、記事は三審である最高裁の判決が出た事を伝えています。この毎日記事では最高裁も二審判決を認めたとなっており、

医療ミスでは医師への信頼を裏切られた精神的苦痛も生じる

わざわざ「死亡に伴う慰謝料は、判例の多い交通事故被害での金額が基準」という前振りをおいて、藤山プレミアムが最高裁でも認められ、医療訴訟全体において藤山プレミアムが一般化する先例になりそうな印象を与える記事となっています。

ここで同じ事件を伝える1/28付け共同通信記事です。

交通事故と水準異ならず 医療過誤の賠償命令確定

長野県軽井沢町国民健康保険軽井沢病院で2003年、出産後死亡した女性の遺族が同病院を運営する町や担当医に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫(わくい・のりお)裁判長)は24日、遺族側の上告を棄却する決定をした。町などに計約7000万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。

1審東京地裁判決は2審判決とほぼ同じ賠償額を認定し「医療過誤は交通事故より高額になる場合がある」との判断を示したが、2審判決は「算定水準が一概に異なるとは言えない」と変更、最高裁も支持した。

2審判決によると、女性は03年10月、同病院で帝王切開手術を受けて長男を出産後、腹腔(ふくくう)内の出血が原因で容体が急変し、転院先で死亡した。担当医が出血の可能性を検討する注意義務を怠ったと認定された。

見出しからしてかなり違うのがおわかりでしょうか、

本当は二審、三審の判決文を読んで指摘したいところですが、webには公開されていません。誰かやる気と時間がある方がおられれば東京高裁、最高裁で判決文を閲覧してきて欲しいのですが、今朝の段階ではどうしようもないので、共同通信記事から考えてみます。

考えると言ってもキモはシンプルで、

  • 1審東京地裁判決は2審判決とほぼ同じ賠償額を認定し「医療過誤は交通事故より高額になる場合がある」との判断
  • 2審判決は「算定水準が一概に異なるとは言えない」と変更
  • 最高裁も(二審判決を)支持
明記していないので推定になりますが、賠償額は二審になっても変わっていないようです。ただ一審と二審で賠償額算定の根拠と言うか解釈が変わったと考えられます。一審では「医療過誤」に藤山プレミアムを付けるとしていますが、二審は通常の賠償計算と変わらない考えればよいようです。

こういう死亡事故での賠償額の算定は毎日記事にあるように

    交通事故被害での金額が基準
これは訴訟のルールだそうで、この基準を無視してトンデモ額を請求しても退けられるそうです。原則はこの基準で算定された金額を上限として、満額請求されるのか、それともここから減額されるのかの判断になります。もちろん被告側に責任があるとしてです。ところがこの上限のルールも時に絶対とは言えない事があるそうで、被告側の行為が余りにもひどい場合には、上限の請求額を越える賠償額が「交通事故」でも認められる事はあるとされます。

つまり一審判決は「医療事故」だからとして藤山プレミアムをあらたに設定したとなっていますが、事実関係はさておき、二審では交通事故の「余りにもひどい場合」のルールを適用して医療事故とは関係なく一般的な算定基準に過ぎないとしています。もちろんこれを最高裁は支持しています。

毎日記事と共同通信記事のどちらが、判決の趣旨をより正しく伝えているかですが、判決文の引用がなされている共同通信記事の方がより正しいと私は感じます。

皆様はどう思われますか?