重いテーマです。まずは憲法に規定されているという政教分離の項目を挙げてみたいと思います。
第20条(信教の自由、政教分離)
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
- いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条(公の財産の支出又は利用の制限)公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
この憲法20条の3項目と89条が政教分離規定とされているものです。第20条の3項目と第89条の1項目の計4項目あるのですが、もっともキモになるのは第20条3項の
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
しかし現実には行なわれていますし、その事について裁判が行われたのは聞いたことがありません。日本での政教分離規定は相対的政教分離規定と呼ばれるもので、憲法で禁止されている「宗教的活動」は次のように定義されるとなっています。
- 当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為をいう
- 当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない
私なりに解釈すれば、憲法で「宗教的活動」は禁止していますが、「宗教的活動」であれば無条件に禁止しているのではなく、宗教的活動がその宗教を援助助長するもののみ禁止すると言う事らしいです。これでもわかりにくいですが、正月に門松を立ててもこれが神道を奨励するものに当たらないと考えられ、クリスマスにツリーを飾ってもキリスト教の宣伝にならないと解釈されるから構わないとの考え方です。よく使われる言葉にこれらの行為は「世俗的行事」であり宗教色は非常に薄く、憲法の言う「宗教的活動」にあたらないとされます。
この辺は日本人独特の宗教観による影響もあります。ほとんどの日本人は、子供が生まれればお宮参りをし、神社の秋祭りに参加し、クリスマスを祝い、正月には神社仏閣に初詣を行い、結婚式をチャペルで行い、葬式を仏教で行なうのにまったく違和感を感じていません。それが一般人の感覚であり、この感覚を逸脱しない行為は「宗教的活動」にあたらないとされています。
それでもって重い重い靖国参拝ですが、裁判で争われるのは靖国参拝に宗教的意味があるかないかが焦点となります。まずひとつ言えるのは神社を参拝するだけでは政教分離に違反しないと言う事です。たとえば首相が三重県を訪れ伊勢神宮を参拝しても裁判沙汰になるとは思えません。選挙の時に地元の神社に必勝祈願をしても問題視されたとも聞いた事がありません。神社だけではなく仏式の葬儀に参列しても仏教を助長したと批判されないでしょう。この辺は「世俗的行事」とみなされるからです。
この解釈は小泉首相も使いました。何年か前に靖国神社を初詣として行い、「日本人がどこかの神社に初詣するのは古来からの習慣であり、政教分離規定にまったく触れるものではない」と説明したのを記憶しています。つまり初詣の神社としてたまたま靖国神社を選んだだけで宗教的意味は存在しないとの考えです。
首相の考えは靖国神社以外の他の神社であればまず問題はないと思います。しかし先ほどの小難しい「宗教的活動」の定義の中に
- 一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない
靖国参拝賛成派、反対派が存在し、この両派が厳しく対立し、さらにそれに対してかなりの規模の議論が容易に巻き起こる事が靖国の特殊性を象徴していると考えます。つまり賛成派の人間が「単なる神社参拝」と説明しても、首相が参拝する事の宗教的意味合いを少なからずの人間が「宗教的活動」であると感じているのです。日本の政教分離規定の解釈では大多数の一般人が「宗教色の薄い世俗的行事」であると考えられるものは禁止していませんが、少なからずの人間が「宗教的活動」だと考えるものは禁止するとなっています。
この辺が相対的政教分離とされる所以です。素直に見て、世論を二分して「宗教的活動」と見なす人間が多い状態であれば、これは政教分離の原則に反すると考えるのが常識的ではないでしょうか。後50年、100年経ち、靖国神社が世間から特殊な目で見られなくなれば、これは大手を振って参拝しても政教分離の規定に触れないでしょうが、現在ではかなり多くの一般人が特殊な神社と考え、首相の参拝に宗教的意味を感じているのであれば、やはり政教分離に反していると考えるのが妥当と私は考えます。
大阪高裁や東京高裁の判決に最近議論がまた高まっているようですが、傍論とは言え、現在の憲法解釈で首相の靖国公式参拝を完全に認めているものはないのはまだありません。現在の政教分離に関する解釈を素直に当てはめると素人が読んでも「合憲」には無理があるからです。
それにしても随分昔からある無宗教の戦没者追悼施設の建設の話はなぜ進まないのでしょうかネ。戦没者を追悼するのは靖国神社でなければならないというのは、決して国民的合意であるとは思えないのですがネ。どうしてもそこまで靖国にこだわる政治家諸兄の気持ちが良くわからないのですが・・・。