2013.10.9付「イクメン医師、増加中!Vol3 日経メディカル」(リンク先は会員限定です)より、
夫婦ともに実家が遠く両親に頼れない。奥さんは妊娠中に切迫早産で絶対安静。上の子供の面倒を見る人がいない──。聖隷浜松病院の森雅紀氏は今年初め、こうした事情が重なり対応を余儀なくされた。4人目が生まれる1カ月間前から17時に仕事を切り上げ、誕生後は平日5日間の育児休業を取って約10日間“主夫”となったのだ。
5日間の育休で約10日間になるのは「おそらく」ですが、
- 土日は普通に休む
- 月から金は育休
- さらに土日は休み
少しだけ受け売り知識(つか今日の話自体が殆んど受け売りです)を披露しておきますと、
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4人目が生まれる1カ月間前から17時に仕事を切り上げ
第十六条の八
事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
いつもながら非常に読み難いのですが、要するに3歳未満の子どもがいる場合、「子どものために残業は堪忍してくれ」と申し出られたら、これを事業主は基本的に拒めないとするものです。おそらくこんな法律を盾に17時に帰宅した訳ではないでしょうが、法律には実はそんな規定があるぐらいのお話です。
ほいじゃ、どこに問題があるかです。それは、
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平日5日間の育児休業
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有給休暇・・・給与に影響しない
育児休暇・・・給与の最大50%までしか給付されない
これに「さらに」が付きます。今回のケースが本当に育児休暇で休みを取っていたら、最終的に欠勤扱いされる可能性さえ出てくるとの指摘があります。ハローワークインターネットサービスから、
就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
5日しか育児休暇を取ってなければ、どう考えても11日以上は勤務しているわけで育児休暇として認められない事になります。どうも制度として短期の育児休暇を想定しているようではなさそうです。
出産育児みたいな極めてプライベートなエピソードが記事になると言うのは、やはりこのエピソードをアピールしたいの意図があってのものと考えます。ぶっちゃけた話、男性にも育児休暇を取得する動きの援護射撃です。激務と言われる男性勤務医でさえ短期間とは言え育児休暇を取得している事を報せたいです。その意図にちょうど当てはまるケースがあり、実際にあったエピソードとして報じさせたぐらいでしょうか。
問題はその先で、これが本当に育児休暇であったのか、それとも「育児のための有給休暇」であったかです。なんとなく本当は「育児のための有給休暇」であった気がしています。ただそれでは男性医師が育児休暇を取得したアピールにはインパクトが不足します。だって有給休暇では「単なる普通の休み」だからです。そこで病院側か、マスコミ側か、もしくは両方で
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その点を可能な限りボカした