たまには「医療閑話」をやってみます。
通称「母管カード」というらしいですが、私は良く知らなかったので解説させて頂きます。まずは厚労省のHPより、
母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えるのに役立つカードです。
【母健連絡カードの使い方】
- 妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。
- 女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。
- 事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長等の措置を講じます。
これで必要にして十分の解説と思いますがもう少し補足します。
これも厚労省のパンフから補足説明させて頂きます。
男女雇用均等法に基づくものであるのはわかるのですが、少々難儀させられたところです。パンフには22条と23条に基づくとなっているのですが
厚労省パンフ | 男女雇用均等法 | |
22条 | 12条 | |
事業主は、女性労働者が妊産婦のための健康診査等を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。(第22条) | 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。 | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 |
厚労省パンフ | 男女雇用均等法 | |
23条1項 | 13条1項 | |
事業主は、女性労働者からの「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出等により、健康診査等の結果主治医等から指導を受けた旨の申し出があった場合には、同カードの記載内容等に沿って必要な措置を講じなければなりません。(第23条) | 委員会は 調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは調停を打ち切ることができる。 | 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 |
どうもなんですが、労基法に定められた程度では守らない事業主が多く、さらに男女雇用均等法で定めても守らない事業主が多いために、屋上屋をさらに重ねて母管カードが設けられたように私は見えます。ここで男女雇用均等法13条2項には、
厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という )を定めるものとする。
この指針と言うのが厚労省HPにあります。
妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
(平成10年4月1日適用)
- はじめに
この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第2項の事業主が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
- 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
- 妊娠中の通勤緩和について
- 妊娠中の休憩に関する措置について
- 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について
事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
- その他
厚労省と言うか労基局もかなり力が入っている感じはします。
罰則は
男女雇用均等法 | 条文 |
33条 | 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 |
29条1項 | 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 |
30条 | 厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときはその旨を公表することができる。 |
第二章第一節及び第三節、前章、第二十九条並びに第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節の規定は、一般職の国家公務員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号 )第二条第四号の職員を除く)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
何回読んでも判りにくいのですが、とりあえず細かな例外を除いて公務員には適用しない部分があるとなっています。ここで母管カードの法律的背景である12条及び13条は第2章第2節にありますが、その適用は国家公務員一般職には適用しないとなっています。一般職以外の国家公務員及び地方公務員は適用されると読んで良さそうです。29条と30条は罰則規定と呼んで良いと考えますが、これは国家公務員も地方公務員も適用されないとなっています。思い切って単純化して表にします。
公務員の区別 | 母管カード適用 | 罰則適用 |
国家公務員一般職 | × | × |
地方公務員 | ○ | × |
医療情報であり個人情報にも触れる懸念がありますから、思いっきりボカして書きます。
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母管カードを提出して就業上の配慮を求めたら受け取りを拒否された
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厳重な指導を行う