姫路赤十字病院小児悪性リンパ腫死亡事件と関係ない後日談

もう4年前になりますが姫路赤十字病院小児悪性リンパ腫死亡事件を取り上げた事がありました。詳細についてはリンク先をお読みください。この件については情報源を明かせませんが、被告の敗因となった研究会参加云々についても、原告側主張を覆せる有力証人がいたとされます。ところが被告側が「そこまで・・・」と言う事で控えてしまい、あの判決に至っています。もちろん有力証人の証言があったとしても判決がどうなったかは「やってみなければ判らない」です。

さて原告側はHekichin様からの情報ですが、

『先端医療』の落し穴/姫路赤十字病院小児リンパ腫男児死亡訴訟をめぐって
http://www.ochanomizushobo.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-275-00592-2

訴訟の歴史的な意義と先端医療を行う条件への提言。姫路赤十字病院で行われた抗ガン剤による小児リンパ腫の治療を受けていた男児が死亡した事件(2008年10月に大阪高裁で和解成立)をめぐって、遺族が起こした訴訟の記録。

こういう本を出版されたようです。まあ出版するのは自由なんですが、本のリンク先を確認すると、

著者:仲正昌樹 篠原聖二 佐藤功行 原 純一 宮脇正和

今日はこのうち訴訟の原告側代理人を務められた佐藤功行氏の後日談です。予め断っておきますが、姫路赤十字病院小児悪性リンパ腫死亡事件とは、基本的に関係のないお話です。そうそう佐藤氏についてですが、日弁連の弁護士情報検索で確認したところ、該当者は全国で1名であり、登録番号は24682、所属は兵庫県弁護士会となっています。同姓同名の他の弁護士は存在しないとして良いと判断します。

佐藤氏にまつわる情報は戸籍謄本不正受給だって様からの、

>訴訟の歴史的な意義と先端医療を行う条件への提言。
この訴訟の代理人だった佐藤功行弁護士【兵庫県

こんなブログに「戸籍謄本を日弁連の職務上請求書を使って不正に取得」として
掲載されてます。(単なる同性同名、同弁護士会??かもしれませんが・・・)

「非行弁護士によい年は迎えさせない! - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ」
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32170543.html

佐藤功行弁護士【兵庫】へのお手紙 - 弁護士と闘う - Yahoo!ブログ」,br>http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32254492.html

どうやら元の依頼人とトラブルになって、勝手に戸籍謄本を取得(不正取得)したようです。それについて依頼人たちから「事情を説明してくれ」と問いつめられているのに、
佐藤功行弁護士は、だんまりを決め込んでいるようですね。

>『先端医療』の落し穴。
>訴訟の歴史的な意義と先端医療を行う条件への提言。

ふ〜ん。説明責任ねぇ。

紹介されたブログは「弁護士と闘う」ですが、管理人のプロフィールを見ると、

日本弁護士被害者連絡会会長

日本弁護士被害者連絡会もよく存じ上げない団体なので、「弁護士と闘う」様の内容も出来るだけ事実だけを拾い出して分析してみたいと思います。参考にさせて頂いたエントリーは、

佐藤氏は医療訴訟も手がけられているようですが、離婚問題も広く手がけられているようで、本も出版されているとの事です。この離婚問題である技法を用いられていると「弁護士と闘う」では指摘しています。

離婚事件で妻側の代理人となり虚偽の証拠を出して妻に有利にするというと
いう方法を取るというのです
これは、離婚事件を妻側から依頼された場合。
一番重要なことは子供の親権です
母親として絶対譲れないのは子供の親権です
100%妻側が有利になるにはどうしたらいいか。
佐藤功行弁護士ら人権派と呼ばれる弁護士は次のような方法を考え出しました
夫をDV男にするのです
そうすれば裁判所の調停委員も妻側の味方になります。
そして子供の親権、離婚の慰謝料も取れ100%妻側が勝ちます
DV夫には子供に月1回はあわせてあげるから離婚に同意しなさいと弁護士は
迫ります
夫は離婚を同意します
仕事もしなければならない夫は止むなく自分がDV夫であることを受け入れます
離婚は同意するのだから、子供にさえあえればいい。
そこまで弁護士は追い込みます
そして離婚調停が終了します

正直なところ「ホンマかいな」と感じてしまう手法です。「ホンマかいな」と感じる一番の原因はDV夫側のメリットが殆んど認められないからです。幸い離婚問題に直面したことが無いので、よく分からないのですが、何故にDV夫にさせられなければならないかの理由が理解し難いところです。真偽については皆様の御判断にお任せします。

問題はDV夫に仕立てる話ではなく、とにかく佐藤氏が代理人となって離婚が成立したある夫婦(元夫婦とすべきかもしれません)に関連するものです。「弁護士と闘う」ではこの離婚でもDV夫技法が用いられたとしていますが、これについては私では確認不能です。ここで勃発した問題は、離婚した元夫婦が調停後に再び元の鞘に戻ると言う事が起こったようです。

離婚して再び同じ相手と再び付き合っても、同居しても世間ではありえることです。男女の愛情は他人からは理解不能な面がありますから、それもあっても構わないと思うのですが、佐藤氏は何故かこの事態に慌てた様子です。「弁護士と闘う」ではDV夫技法がばれそうになるのを糊塗するためとしていますが、真相は不明です。不明ですがこういう下りがあります。

現在、元夫婦二人で佐藤功行弁護士に懲戒請求が2件出されている
しかしDVでっちあげは問えない。なぜなら当時は妻の希望であったから
佐藤弁護士の依頼者のため何でもやりますは妻をも責めることになるのだ
今出されているのは報酬の問題と守秘義務違反を問われている

DV夫技法についてはこれでも実態は不明ですが、ここのポイントは元夫婦が佐藤氏に対して懲戒請求を出している点です。報酬の問題は離婚協議がらみですが、ともかく元夫婦は佐藤氏に対して現在は対立関係にあるとは判断出来ます。


さて佐藤氏は元夫婦ではなく、元妻の母親に連絡を取ろうと試みられたようです。ここも何故に元妻の母親なのかよく分からないのですが、元妻の母親は転居されており、連絡が取り様がなくなっていました。外野から見れば、離婚しようが依りを戻そうが「夫婦喧嘩は犬も食わない」で放置しておけば良さそうに思うのですが、佐藤氏はどうしても連絡を付ける必要があると判断したようです。

元妻の母親の転居先の住所など調べようがないと思うのですが、日弁連の照会制度なるものがあるそうで、これを利用すれば転居先の住所を調べる事が可能だそうです。これは弁護士法23条の2に基づくものだそうで、

第二十三条の二

 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

条文をごくごく素直に読むと照会制度が使える条件として「受任している事件について」があります。確かに佐藤氏は元夫婦の離婚協議を受任していていますが、離婚が成立すれば契約は終了した事になります。心情的に「受任終了後も関係している」はあっても、法の手続きですから終了すれば照会制度を利用できない事になります。

もっとも佐藤氏がまったく別の依頼者から、元妻の母親が関連している事件を受任している可能性はあります。実は佐藤氏からの手紙を受け取った元妻の母親が不安と疑問を感じた時点で、日本弁護士被害者連絡会に連絡を取ったようです。そこで「弁護士と闘う」の管理人氏が仲立ちに入られたようです。


「弁護士と闘う」の管理人氏が佐藤氏に問い質したのは、どういう受任した事件により弁護士会の照会制度を利用したかです。ここについてもポイントになる情報がありまして、

早速。市役所にいくと弁護士の名前で元依頼人の申請で
神戸家裁に出すという内容で申請書があった

ちと端折りすぎた引用ですが、これの前に広島で佐藤氏は「母親の戸籍謄本や家族の戸籍の附票」計3通を取得しています。照会制度はどうやらですが、手続きとして受任した依頼人の要請であるとの報告書(上申書)を提出する必要があるようです。いや、取得したら使用目的を裁判所に報告する必要があると解釈した方が良いのかもしれません。

そこは判らないのでともかくですが、

誰かと言うと元妻になります。元妻が新たなる事件を佐藤氏に依頼した事になります。そうなると注目されるのは上申書の内容です。

さてそれから、弁護士の代理人からメールがきた
12月20日裁判所に上申書を弁護士が出した
そのために戸籍謄本を上げたのだ、その上申書がこれだと添付メール
で送ってきた

これが良く分からないのですが、佐藤氏との交渉の仲立ちに入っている「弁護士と闘う」の管理人氏の元に添付ファイルとして届く事になります。この点についても守秘義務との問題があると指摘されていますが、それもともかくとして内容は、

弁護士の出した上申書というのは元妻が病気で元夫が保佐人に
なっている。
この保佐人はとんでもない奴だというもの解任を求めるといものだ

ここに「保佐人」と言う聞きなれない言葉が出てくるのですが、これは成人後見制度のに基づくもので、段階により後見、保佐、補助になるそうです。どうもなんですが、離婚した元夫婦は元の鞘に戻った後に元妻が病気になり、元夫が保佐人になっているようです。


どうも「弁護士と闘う」でのお話は、あちこちに飛んで情報をつかみ難いのですが、確認されそうな事実として、

  1. 佐藤氏が受任した離婚協議の当事者の元夫婦から、佐藤氏への懲戒請求が2通出されている
  2. 佐藤氏は日弁連の照会制度を利用し、元妻の代理人として元妻の母親の住所の情報(戸籍謄本など3通)を得た
  3. 佐藤氏は戸籍謄本など3通を、申請し受領した理由の上申書を裁判所に提出した
  4. 上申書の内容は、保佐人となっている元夫の解任を求めるものであった
これらの事実の整合性を保つためには、佐藤氏が元妻からの新たな依頼、つまり保佐人となっている元夫の解任を求める依頼を受けている必要があると私も思います。つうか、それだけを証明すれば日本弁護士被害者連絡会がうるさく絡んでくるのを振りほどけるはずです。ただごく普通に考えて、懲戒請求を出している弁護士に依頼をするかと言われると、誰でも疑問を抱くところです。


え〜となんですが、佐藤氏にまつわる「事実らしい事」なんですが、やはり取扱いに注意は必要と思います。私が他のページを流し読みした限りでは、虚偽の情報を作り上げてのものではないと感じます。一方で、どの「事実らしい事」も残念ながら確実なソースがありません。一次情報を「弁護士と闘う」の管理人氏は確認されている様子は窺えても、見ているのは管理人氏だけです。つまりはすべてが伝聞情報になります。

ここら辺は、相手が相手であるのも理由とは考えます。弁護士にとって法廷闘争までの閾値は低く、法廷闘争は弁護士のホームグラウンドです。安易に根拠をネットで公開すると、些細な点を取り上げての泥沼の法廷闘争に陥る危険性があるからです。ただものは考えようで、弁護士の実名を挙げ、根拠こそ明確に示さないものの、ここまで強く批判すると言うのは、握っている情報の確かさの証とも言えます。

そこら辺を踏まえた上で、佐藤氏にまつわる話題の解釈として、

  1. 下司の勘繰りによる与太話
  2. かなり痛いところを突いているお話
  3. 嘘ではないが、弁護士実務に於ては取るに足らないレベルのお話
この3通りの解釈のいずれも成立するかと思われます。それこそ真実は何処にですが、外野が取り上げる後日談レベルとしては、この程度で留めさせて頂くのが宜しいかと存じます。