追加

法務業の末席様のコメントが興味深かったので表にまとめてみました。

法務業の末席様の分類
分類 三六協定 割増手当 法令違反の可能性
優良事業者 限度時間内で締結 全額支給 なし
まぁ優良事業者 限度時間を超えて締結 全額支給 安全配慮義務
問題事業者 未締結 全額支給 労基法32条、35条
悪逆非道事業者 未締結 理屈を捏ねて一部支給ないし不払い 労基法32条、35条、37条


限度時間を超えた「まぁ優良事業者」の表現にやや違和感を感じないでもありませんが、あくまでも時間外割増手当を全額支給するという前提なのは注意しておく必要があります。それと、もう一つありがちな状態として、
    36協定を限度時間内で締結しているが、限度時間以上の残業は「サービス残業」として処理して隠蔽する
これはどのあたりに位置付けられるのでしょうねぇ。