2009-03-28から1日間の記事一覧

労使協定に特別条項を作れば、基準を超えて勤務させることができるか

3/26付m3医療維新に、 労基署の見解では、当直とは夜間の見回り程度の宿直業務であり、原則として睡眠時間が確保される状態のもの。しかし、周産期医療現場では夜を徹して分娩などの医療行為に当たることが常態であると言える。この点について労基署は、当該…