2010-11-25から1日間の記事一覧

この見方が一番おもしろかった

昨日御紹介した奈良県知事の公式会見への御意見ですが、法務業の末席様より 時間外割増賃金の支払を命じた1審2審の判決を、奈良県が受け容れるということは、それは時間外労働の割増賃金の支払を定めた労基法37条と、賃金の全額払いを定めた労基法24条違反…