救急医療事故で刑法改正検討=医師の刑事責任免除可に−自民党
救命救急医療に関連した医療事故をめぐり、自民党が医師らの刑事責任を免除できるようにするため、議員立法で刑法改正を検討していることが29日分かった。同日開かれた自民党の「医療紛争処理の在り方検討会」に、座長の大村秀章衆院議員が私案として法案を提示した。
ただ、医療事故の被害者らからの反発も予想され、実現するかは不透明だ。
私案を提案している大村秀章衆院議員が「誰か」から指示を受けたようです。この「誰か」が本当は問題なのですが、どうにもミエミエの私案で、問題点は誰が見ても、
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救命救急医療「だけ」刑事免責
もちろん医療を行なう上で、通常診療と救急診療を較べると、救急診療の方がとっさの判断の部分で難度が高いのは異論はありません。一般に検査などのサポートや医師の精神・肉体条件も悪いのも認めます。それでも一般診療がそんなに簡単かと言えば少し違和感を感じます。通常診療時でも非常に判断の難しい時はありますし、判断時間が非常に限られているときもあります。
あくまでも例えばですし、判決結果も出ていませんが、福島大野病院事件はこの私案では免責になりません。もちろん医師の間の共通認識は言うまでもなく無罪ですが、これまでで2年半以上、無罪であっても検察が控訴すればさらに長い年月、刑事訴訟に拘束され続けなければなりません。東京女子医大事件も同様です。この私案で免責されるのは割り箸訴訟ぐらいが該当する事になります。
割り箸訴訟の経緯は有名なので省略しますが、あの事件の場合、たとえ通常診察であっても割り箸の存在が分かったかといえば大いに疑問です。この様な判断が非常に困難なケースは通常診察でもあり、救急医療時は免責され、通常診療時には免責されないという線引きはスッキリしないように感じてしまいます。
考え方として救急医療だけでも刑事免責がなされるのは進歩ととらえて評価賛成すべきなのか、医療の不確実性は救急医療に限るものではなく、医療全般に及ぶものなので、曖昧な線引きの妥協を考えるべきでないかの判断に少々悩んでいます。もっともなんですが、あくまでも私案ですし、記事にも伝えているように
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医療事故の被害者らからの反発