ガンバレ!保団連

「保団連 vs 厚労省」の外来管理加算「5分ルール」を巡るバトルがヒートアップしてきています。6/10付の質問状によると、バトルの発端は、

 今年4月23日、『中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員会(第115 回、平成19 年12 月7 日開催)に提出された、「中医協 診−4−4,これまでの宿題事項について−外来管理加算について?−」の参考資料として示された「内科診療所における医師一人あたりの、患者一人あたり平均診療時間の分布」に関連して、以下の資料を開示されたい。 1)調査機関、2)調査対象、3)調査方法、調査用紙、4)個人情報を除いた調査結果』との行政開示請求書を提出した。

 これに対し貴省より5月23日、行政文書開示決定通知書が出され、『「時間外診療に関する実態調査」ご協力のお願い(平成19年7月)、平成19年度厚生労働省委託事業 時間外診療に関する実態調査(調査用紙)、時間外診療に関する実態調査(結果)』が開示された。

この開示資料から保団連は、

  1. 「時間外診療に関する実態調査」では時間内の診察時間の実態の参考資料として適切なものといえない
  2. 「時間外診療に関する実態調査」を外来管理加算の診療報酬の改定に用いるのは目的外使用(不正流用)である
この2つの項目を中心とした内容を保険医新聞とHPに掲載しています。ここまでが第一ラウンドです。保団連が騒いでも黙殺で対処するの観察もありましたが、官僚的には「不正流用」の指摘は看過出来なかったらしく怪文書で反撃します。第二ラウンドの始まりです。

第二ラウンドの構図を単純にしてしまうと、「時間外診療に関する実態調査」に対する「ご協力お願い」文書が2通あり、

  1. 厚労省バージョン:今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に
  2. みずほバージョン:今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため
この2つのバージョンの調査目的に対する不正流用の可能性は、
  • 厚労省バージョン:不正流用なし
  • みずほバージョン:不正流用に該当
ここはウォッチャーによりやや見解が分かれるのですが、私は厚労省がみずほバージョンの存在を知らずに、
    保団連の不正流用の指摘は誤報である
こういう強い態度に出たと考えています。ところが、この2つのバージョンの文章は調査票に同封されており、どちらも正式文書です。どちらも正式であるにも関らず、不正流用に関しては見解は相反するという失態が表面化したことになります。この辺はもう少し複雑な経緯があるのですが、単純にはこの程度の理解で十分かと思います。異例とも言える怪文書を送付しての厚労省の反撃はガタガタと崩れる事になります。

保団連の新聞もHPも調査目的の文面はみずほバージョンによるものであり、厚労省バージョンによるものでないことから、「言いがかりである」と再反論を行ないます。第三ラウンドの鐘が鳴るです。6/20付で求釈明書と言えるものを送付しています。上記で厚労省の抗議書が怪文書としましたがそのあたりも含めて

 2008年6月20日付けで貴「厚生労働省 保険局 医療課」から、当会「全国保険医団体連合会」に対して配達証明で「抗議文」が郵送されてきました。この文書には差出人の責任者名が記載されておらず、一体「厚生労働省 保険局 医療課」の誰の責任で出したのかが不明です。通常、何らかの抗議をするとか申し入れをする場合、責任者名の記載が無い文書は非常識です。本来であれば無視してしかるべきものですが、差出人は公的な機関の担当部局であり、配達証明まで付けて郵送されています。また内容を見ますと個人名まで上げて記載しているなど、公的機関が一民間団体に抗議の意志を示す文書としては大仰に過ぎ、意図的であり、脅しと受け取られても仕方のない文書になっています。抗議の意味を超えて、言論封じと受け取られかねない内容であり、まずこのことに抗議するものです。

怪文書たる所以は、

  1. 抗議担当者の署名捺印が無い
  2. 配達証明付の厚生労働省の封筒で郵送されている
  3. 文面には保団連の個人名まで記載されている
この文書の体裁は公文書に近い形態を限りなく取りながら、よ〜く見れば公文書で無いみたいな解釈ができる内容じゃないかの指摘がなされています。求釈明書は長いのですが一つだけ紹介しておけば、

 第1に「当省が行った時間外診療に関する実態調査」とありますが、この調査の調査用紙を見ますと、「平成19年度厚生労働省委託事業」として「みずほ情報総研株式会社」に委託して実施したものです。従って「当省がみずほ情報総研株式会社に委託して行った時間外診療に関する実態調査」と記載するべきものです。

この抗議内容も微妙なニュアンスを含んでいますが、調査を実際に行ったのは厚労省から調査を委託されたみずほ情報総研です。みずほ情報総研の調査目的では不正流用になります。ここで委託元の厚労省と委託先のみずほ情報総研でどちらが意味が重いかの見解ははたまた微妙で、厚労省に強弁の余地は十分あるとは言え、これが政治問題に飛び火でもすれば厚労省も火傷を負います。火傷とは官僚がもっとも嫌がる責任問題です。

この求釈明書に対しては厚労省はダンマリ作戦に出たようです。本当にダンマリなのか対策検討中であるかの真相は分かりませんが、保団連はさらなる質問状を重ねて送付する行動に出ています。

2008年6月30日
厚生労働省保険局医療課長補佐 森光 敬子 殿
全国保険医団体連合会

情報通信ネットワーク部

部長 本田 孝也
厚生労働省が説明責任を果たされることを求めます

 当会では6月10日に全国保険医団体連合会(以下、保団連)会長住江憲勇名で厚生労働省保険 局医療課宛に質問状を送付しておりますが、未だに回答がありません。
 6月21日に医療課より配達証明付きで保団連に送られた文書には、「当課担当より貴会事務局及び本件を担当される本田内科医院院長本田孝也氏に対し謝罪し、再三説明した上で、」とあります。私、すなわち本田孝也に謝罪ならびに再三説明をされたのは森光課長補佐です。よって、医療課の担当は森光課長補佐となりますので、本書面は森光課長補佐宛といたしました。
 そもそも文書で質問してくれと言ったのは森光課長補佐です。
 にもかかわらず、医療課に電話しても森光課長補佐につないでもらえないし、折り返し電話をしてくれるよう依頼しても電話はありません。
 医療機関に対して懇切丁寧な説明を求めるのなら、厚生労働省もきちんと説明責任を果たすべきではないでしょうか。
 よって、
 質問状の22項目の全てに想定回答をつけた再質問状を提出します(別紙)。
 訂正箇所があれば訂正下さい。
 回答期限は平成20年7月3日正午。
 それまでに回答がない場合には、厚生労働省が説明責任を放棄し、不正流用の事実を認めたものとします。また、想定回答を了承したものとみなし、7月3日正午をもってQ&Aとして保団連のホームページに公開するとともに、インターネットを通じて全国に発信します。
 時間的に文書での回答が無理な場合には、都内にて説明会を企画しますので出席のうえ説明責任を果たして下さい。説明会に出席される場合には想定回答のホームページへの掲載は行いません。

 説明会の講師は本件医療課担当の森光敬子課長補佐。
 日時は平成20年7月18日までのいずれかの日。別途協議。
 本書面及び6月10日の質問状は6月30日に保団連のホームページに掲載しました。
 なお、厚生労働省自ら説明責任を放棄される場合には、今後医療機関に対して「懇切丁寧な説明」の文言を使用することは慎まれますよう、申し添えます。

以上

質問項目も非常に興味深いのですが、これはお時間があればお読みください。

さて第四ラウンドの鐘が果たして鳴るかです。これも個人的にはダンマリの「人の噂も75日作戦」ではないかと予想しています。幸か不幸か保団連はヒートアップしていますが、この問題に対する関心はネットでさえ薄いところがあります。保団連がHPにupしようが、保険医新聞に書きたてようが、怪文書も含めて「知らぬ存ぜぬ」でシラを切り通し、せいぜい「手続きに問題は無かった」との木で鼻を括るような回答のみを行なう方針です。

ただしもう一つの見方も説得力があります。rijin様から頂いたコメントですが、

(問題のない)別のデータで同じ結果を導き出すのに苦労しているところだろうと思います。家に帰してもらえないんじゃないでしょうか。

 もともと使えるデータが他にあるなら簡単な話ですが、ない(…わけじゃないんですが、要は都合の良いデータがない)からこうなったわけで、分析は大仕事だろうと思います。

 うかつなものを出せば蜂の巣にされるでしょうし…。えー、当然、自分もガシガシとアラ探しするつもりです。

みずほバージョンの火種はかなり重視されるとの考え方で、官僚にとってこの種の「手続きの不正行為」は非常に重いという御指摘を頂いています。とはいえ正式に情報開示までしており、事態としては2つの相反する内容の正式文書が配布されてしまった状態であり、とうの昔に調査は終了し、さらには調査を用いて中医協の診療報酬改定の重要資料として使われてしまっているのです。みずほバージョンの存在を軽くするには、

    他の資料でも同様の結果が導き出せる
これを最低限立証すれば、不正流用が問題視されても中医協論議への影響が阻止できるという考え方です。不正流用問題が飛び火すれば物議を醸した「5分ルール」問題が最悪根拠無しとなり、責任問題は巨大化する可能性を秘める事になるからです。これもrijin様が御指摘のように他に都合の良い資料が転がっているなら、わざわざ時間外診療の調査を時間内診療のデータに用いる必要は無いですし、他の資料では「ああはならない」から使ったとも考えられます。

データの我田引水は官僚のもっとも得意とするところとは言え、巧妙な操作は可でも捏造は出来ないのが最低限のルールとされます。またそういうデータを作り上げても保団連は結果だけ見て「はい、そうですか」で引き下がるとは思えず、計算根拠や基になった資料の開示を当然のように請求してきます。そういう追及を交わし切れるデータの作成が大至急で求められている事になります。

ダンマリ作戦で行くのか、厚労省の再反論があるのか、興味深いところですが、今日のところは

    ガンバレ!保団連
精一杯のエールを贈っておきたいと思います。