最近復活している産科医療のこれからの「助産所における嘱託医の包括指示による医療行為」について(抗議)by 日本産婦人科医会から日産婦の抗議文を引用します。
日産婦医会発第107号
平成23年6月29日厚生労働省医政局長
大谷泰夫殿
「助産所における嘱託医の包括指示による医療行為」について(抗議)日頃より本会の事業に対しご指導とご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
日本産婦人科医会は、開業助産師が嘱託医の包括指示のもとに局所麻酔薬を使用し、さらに会陰切開、会陰縫合などの医療行為を行うことについて、明確に反対する。このような医療行為が開業助産所により日常業務としてなされることは、医療の安全の面から見ても断じて看過することはできない。
保健師助産師看護師法第37条には、保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は、医薬品について指示をし、その他医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるところの行為をしてはならないと、明確に医療行為を禁止している。また、厚生労働省医政局長通知(平成19年3月30日)「分娩における医師、助産師、看護師の役割分担と連携等について」においても、医師は助産行為を含む医業を業務とするものであり、母子の健康と安全に責任を負う役割を担っており、その業務の遂行に当たっては、助産師及び看護師等の密接な協力を得られるように医療体制の整備に努めなければならない。助産師は助産行為を業務とするものであり、正常分娩の助産と母子の健康を総合的に守る役割を担っている。そのため、出産には予期せぬ危険が内在することから、日常的に医師と十分な連携を取ることができるよう配慮する必要がある。日本産婦人科医会は、医政局長通知に従って、役割分担を行い、分娩の安全と安心に心がけてきたところである。
医療法第19条と医療法施行規則第15条には、嘱託医と嘱託医療機関の確保の規定がある。助産所は、「嘱託医師については産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師とすること、及び嘱託医師による対応が困難な場合のため、病院又は診療所(医療嘱託機関)を確保すること」という条文が記載されている。日本産婦人科医会は、医政局長通知(平成19年12月5日)「分娩を取り扱う助産所の嘱託医師及び嘱託する病院または診療所の確保について」に基づいて、妊婦等に無用の混乱を与えないように、会員にその協力をお願いしているところである。
しかし、日本産婦人科医会の姿勢と協力を無視して、開業助産師が嘱託医の包括指示のもとに医療行為である局所麻酔薬を使用し、会陰切開を施行すること、さらに医療行為である会陰裂傷縫合の研修会等を継続するのであれば、日本産婦人科医会としては早急に会員に通知を出し、母子の健康と安全に責任を負うことができない嘱託医契約についての見直しと、助産師養成のための教育で、医療行為にかかわる部分、医療行為の教育に関する部分の協力を辞することも念頭において、対応する所存である。
抗議の主題は、
まず保助看法37条です。第三十七条
保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。
読めばそのままなのですが、助産師の部分だけピックアップしておくと、
- 診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない(ただし医師または歯科医師の指示があった場合を除く)
- 臨時応急の手当は可
へその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は可
- 局所麻酔の使用はできない
- 会陰切開、会陰縫合はできない
第三十八条
助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。
この「医師の診療を求めさせることを要し」のためにあるのが、嘱託医師制度であると解釈するのが妥当でしょう。
医療法第19条
助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。
医療法施行規則第15条の2
分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、 法第19条 の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
助産所は嘱託医師が必要です。条文を読んで初めて知ったのですが、それだけでなく新生児への診療が可能な嘱託医療機関も必要となっています。ただし嘱託医師と嘱託医療機関は別でも良いようです。それはともかく医療法施行規則第15条の2には、
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分娩時等の異常に対応するため
制度の趣旨はわかりやすいのですが、これもまた周知となってしまった事に開業助産師は医師の指示を嫌うものが「かなり多い」です。産科医療と言うか現代医学体系と離れたところに助産師学があるとの立場をとろうとされています。たとえば開業助産師の中でも助産所をもたない者は、嘱託医師・嘱託医療機関は不要の解釈をして助産行為にあたっている者もいると聞いています。
なかなか独立の気性に溢れた職業集団ですが、すんごい解釈を用いているようです。
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包括指示の拡大解釈
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これこれは指示があった事にして、助産師の判断で行ってもよい
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包括指示 = 丸投げ許可
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責任は(包括)指示した者にある
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日本産婦人科医会としては早急に会員に通知を出し、母子の健康と安全に責任を負うことができない嘱託医契約についての見直しと、助産師養成のための教育で、医療行為にかかわる部分、医療行為の教育に関する部分の協力を辞することも念頭において、対応する所存である。
ただなんですが日産婦の抗議の日付は、
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平成23年6月29日