佐賀の裏技

ネタ記事発掘では神の領域に近づきつつあるssd様のすごいぞ読売新聞九州支局で見つけた5/30付け読売新聞より、

佐賀県立病院が勤務記録改ざん、時間外手当払わず

 佐賀県立病院好生館(佐賀市、樗木(おおてき)等館長)が長年にわたり、ほぼ全職員に当たる約500人の勤務記録を改ざんし、正当な時間外手当を支払っていなかったことが分かった。

 残っている記録から改ざんは2003年度には行われており、06年度までの4年間の不払い総額は5億円を超えるとみられる。病院は1年前に佐賀労働基準監督署から是正勧告を受けたが、不払い額算定が難航しているとして未払い分を支給していない。支給する日から2年より前の分は労働基準法の時効を適用して支払わない方針にしており、算定の遅れで支給対象期間が短くなる恐れも出ている。

 勧告は昨年5月28日付で行われ、▽06年度以前の時間外手当を正当に支払っていない▽非常勤嘱託職員の医師(研修医)の労働時間を把握していない――と指摘したうえで、時間外手当の不足額を確認して支払うよう指導した。

 病院によると、人件費を予算内に収めるため、職員に報告させた時間外手当の支給対象時間を事務局がコンピューターで賃金台帳に入力する際、時間を減らし、支給額を少なくしていた。時間を減らす割合は、2、3か月ごとに変えていた。改ざんが始まった時期は不明という。

 病院が研修医を除く職員の06年度の時間外手当を試算したところ、本来は約4億1000万円なのに、実際は66%の約2億7000万円しか支払っておらず、約1億4000万円が未払いだった。病院では03〜06年度の未払い額ははっきりしないとしているが、年間約1億4000万円をベースにすると、4年間では5億6000万円に上る。

 研修医以外には07年4月以降、研修医には同年11月以降、適切な時間外手当を支払っているとしている。

 中島博文事務長は読売新聞の取材に対し、「改ざんは、担当者が代わるごとに引き継がれ、かなり以前から慣例的に行われていた。予算の枠内に人件費を収めなければという風潮があり、断ち切れなかった」と話している。

これはネット医師の間で佐賀で一番有名な病院である佐賀県立病院好生館のお話です。簡単に事件を追うと、

    長年にわたり、ほぼ全職員に当たる約500人の勤務記録を改ざんし、正当な時間外手当を支払っていなかったことが分かった。
県の公式記録の一つにあたる県立病院の勤務記録の改竄ですから「公文書偽造」になりそうな気もするのですが、労働基準局の是正勧告に留まったようです。内容がどんなものかは記事にないのですが、ごく普通に考えて労基法37条違反かと考えます。

第37条

 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

  1. 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
  2. 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  3. 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

是正勧告の内容は滋賀県立成人病センターの是正勧告が参考になると考えられます。

部長職以上の医師について、時間外・休日及び深夜の割増賃金を支払っていないこと。なお、宿日直勤務時に通常の労働に従事した場合についても同様の事(平成18年4月1日に遡及して支払うこと。)。

お役所文章ですからこういう物は一定の「型」があり、そう毎回オリジナリティ溢れる内容になるとは考え難いからです。滋賀では4/18にこの勧告が為され、5月末日を是正期日としていますが、期日もそうは変わらないと考えられます。滋賀の事件を参考に是正勧告内容を類推すると、

  1. 出勤記録改竄により支払われなかった時間外・休日及び深夜の割増賃金の支払勧告
  2. 去年の是正勧告ですから「平成17年5月1日に遡及して支払う事」
  3. 是正期日は「平成19年6月末」
こういう内容である「高度の蓋然性」があると考えます。それでどうなったかですが、
    不払い額算定が難航しているとして未払い分を支給していない
1年経ってもどれだけの額が改竄されたか特定できず支払われていない事が分かります。是正期日は滋賀より長かった可能性もありますが、それでも1年という事は考え難いので、佐賀県立病院好生館の担当者は是正期日が来るたびに「不払い額算定が難航」と弁明し、是正期日を延長し、支払を先延ばしにし、さらに労働基準局もこれを是認している事になります。

ところで給与の不払い問題に関する時効は2年だそうです。だから滋賀も是正勧告の2年前からの遡及措置を勧告しています。ところが佐賀では、

    支給する日から2年より前の分は労働基準法の時効を適用して支払わない方針にしており、算定の遅れで支給対象期間が短くなる恐れも出ている。
おそらくですが労働基準局の是正勧告を受けてからは出勤記録の改竄が中止されたのは「相当程度の期待」であります。ここで病院(と言うより県)の方針は難航している不払い額の算定が終了し「支給する日」を基点にして「2年間」の支給を行なう方針としています。是正勧告から1年間「算定が難航」したので、今の時点で不払い賃金は1年分時効となって消え去った事になります。さらに今もって難航しているようなので、1ヶ月算定が「難航」するたびに不払い額が1か月分「時効」になっていきます。

つまりもう1年間「算定が難航」したら不払い額はなんと「帳消し」になります。なんと凄い裏技でしょうか。労働基準法での賃金不払いは2年間で時効になるので、

    是正勧告を受けてから2年間「算定が難航」したら、不払い額の支給の必要は無くなる
こういう裏技があり労働基準局もそれを是認しているようです。こういう事は佐賀だけの事情なのか、それとも全国どこでもごく普通に行なわれている日常茶飯事なのかは労働行政に疎い私には判別つきませんが、白昼堂々と行なわれている事だけは間違いありません。

ところで滋賀では遡及措置の期日が明記されていましたが、佐賀ではどうだったのでしょうか。可能性として、

  1. 明記されていた
  2. 明記されていない
この2つしかないのですが、明記されていなかっても違和感が残る方針ですが、明記されていてもこの方針が取られるのなら滋賀にも影響が及びます。滋賀で是正勧告に関っている医師におかれましては、「佐賀の裏技」が滋賀でも行なわれるかどうかを担当者によく確認される事をお勧めします。