厚生「労働」省だったよな!

厚生労働省は旧厚生省と旧労働省が合体して出来た役所のはずです。厚生省は医療や社会保障を統括する役所だったはずですし、労働省は労働者の権利が守られているかどうかを監視する役所だったはずです。

官僚組織は縦割り行政のため、医者が厚生省管轄のうちは労働省の監視が不十分であったかもしれませんが、厚生労働省の直轄となれば、労働者の基本的な保護基準である労働基準法を医者が嫌がっても遵守させるのが本来のはずです。

医者にとっても過酷な業務の一つである宿日直についても、平成14年3月19日付け基発第0319007号「医療機関における 休日及び夜間勤務の適正化について」でその適用を明確に通達しています。

  1. 宿日直勤務の趣旨
      宿日直勤務とは、仕事の終了から翌日の仕事の開始までの時間や休日について、原則として通常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるものです。したがって、所定時間外や休日の勤務であっても、本来の業務の延長と考えられるような業務を処理することは、宿日直勤務と呼んでいても労働基準法(以下「法」という)上の宿日直勤務として取り扱うことはできません。
  2. 宿日直勤務の許可基準として定められている事項の概要
      上記1.のような宿日直勤務の趣旨に沿って、労働基準法上宿日直勤務の許可を行うに当たって、許可基準を定めていますが、医療機関に係る許可基準として定められている事項の概要は次の通りです。
      1. 勤務の態様
          常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするものに限ること。したがって、原則として、通常の労働の継続は認められないが、救急医療等を行うことが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分とりうるものであれば差し支えないこと。 なお、救急医療等の通常の労働を行った場合、下記3.のとおり、法第37条に基づく割増賃金を支払う必要があること。
      2. 睡眠時間の確保等
          宿直勤務については、相当の睡眠設備を設置しなければならないこと。また、夜間に充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。
      3. 宿日直の回数
          宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。
      4. 宿日直勤務手当
        • 宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないこと。
        • 宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合労働実態が労働法に抵触することから、宿日直勤務で対応することはできません。
          宿日直勤務の許可を取り消されることになりますので、交代制を導入するなど業務執行体制を見直す必要があります。
これは上記の通り医者の要求とか願望ではなく、厚生労働省の正式の通達です。厚生労働省が直接管轄する医者の労働条件を、厚生労働省が直接指示して守らせようとしているものです。厚生労働省の直接支配下の医者は当然これを「イヤ」でも守る必要があるわけです。ちなみに私の知る限り、医者サイドから「こんな楽な条件では働きたくない。もっと長時間、安い賃金でこき使ってくれ」との声は聞いたことがありません。

少し前に小児救急の整備とやらで提携強化病院と提携病院に小児救急を再編集するとかの話がありました。提携強化病院は小児科医3人(目標4人)で365日24時間、小児救急入院の対応をするとかが書いてあります。たとえば4人の小児科医がいたとして、厚生労働省の通達に従えば、単純計算で宿直は16日、日直は4日しかカバーできません。日直は小児が入院できる病院では週休2日が常識ですから最低でも8日あり、宿直は30日はある事になります。

宿日直だけでも厚生労働省の構想の理想人数である4人の小児科医では絶対カバーできません。それと宿日直業務の定義は上記の通り「原則として通常の労働は行わず、労働者を事業場で待機させ、電話の対応、火災等の予防のための巡視、非常事態発生時の連絡等に当たらせるものです。」のため、提携強化病院の救急患者の入院対応は「本来の業務の延長と考えられるような業務を処理することは、宿日直勤務と呼んでいても労働基準法(以下「法」という)上の宿日直勤務として取り扱うことはできません。」にあたり、どう読んでも厚生労働省が高らかに謳い上げる「24時間365日救急入院対応」が出来るわけはありません。

つまり救急入院対応は宿日直勤務の医者が日常的に行う事は通達が明らかに禁止しているのです。「24時間365日対応」のためには宿日直業務では対応が不可能で、交代勤務性が必要なのは通達の趣旨、労働基準法に基づいても法令を遵守する役所なら何があっても崩してはならないはずです。とくに厚生「労働」省ならなおさらです。

では提携強化病院の理想の整備人数である小児科医4人で「365日24時間対応」の交代勤務が可能であるかですが、もちろんそんな人数では言うまでも無く不可能です。現実にはこれと同等もしくはこれ以下の条件で、これに近い労働条件をこなしている勤務医は数え切れないぐらいいますが、こんな労働条件はとうの昔に許されざるものになっているのは一般の労働者の方にとっても常識以前の話ではないかと思います。

厚生「労働」省たるものが労働者に労働基準法を度外視する労働を押し付けるとは、どう理解したらよいのでしょうか。医者は自嘲として「医者は労働基準法の枠外にいる職業だ」とよく言いますが、これは医者の気概であって、医者が本当に労働基準法の枠外にある職種であるとはもちろん規定されていません。

厚生「労働」省であるならば、最低限机上の案だけでも労働基準法をはみ出さない案を打ち出すのが当然以前の話だと思うのですが、医者だけはいくら働かしても良い人種であると規定されているようです。どう考えても理不尽なんですが、労働基準監督局も知らん顔をしているのがとても不思議ですし、私には職務怠慢そのものにしか見えないのですが、皆様はどう思われます。