足らんだろうな

5/15付け読売新聞より、

感染症医療機関の16%で担当医1人、夜間対応できぬ恐れ

 新型インフルエンザの診療拠点である全国の感染症指定医療機関の16%で診療に当たる医師が1人で、夜間などに十分な診療体制が組めず、患者の受け入れができない病院も6施設あることが、読売新聞の調査でわかった。

 調査は今月、全国の感染症病床がある指定医療機関325施設に行い、279施設から回答を得た(回収率86%)。

 新型インフルエンザ患者の「治療を担当する医師数」を尋ねると、238施設が回答。このうち106施設(45%)は5人以上の体制を取っていたが、39施設(16%)は1人だった。医師1人では、夜間や休日での診療に対応できない可能性がある。

 1人体制の医療機関からは、「内科の常勤医がいないため、重症患者を診る自信がない」「医師不足のため、県から派遣される医師で対応する」などの意見が寄せられ、医師不足の影響が出ていた。

 また、患者の受け入れができないと回答した6施設は、「医師や看護スタッフが足りない」「ウイルスが病室外に出ないようにする陰圧室がない」と理由を挙げた。

 厚生労働省は「感染症指定医療機関でも呼吸器内科医など専門の医師が不足している。感染が広がった場合は、地域のほかの医療機関とも協力し、対応してほしい」としている。

感染症指定医療機関厚労省感染症指定医療機関の指定状況(平成21年3月末現在)によると、

ここで第二種感染症指定医療機関は全部で554医療機関あるのですが、このうち結核病床だけを持つところがあり、結核以外の感染症病床を有する機関が314医療機関です。どうも記事にある

感染症病床がある指定医療機関325施設

これと施設数が一致しないのですが、4月以降に増えたのかもしれませんし、それとも第一種と第二種の重複医療機関があって、合計すると325施設なのかもしれません。面倒なのでチェックをサボってますが、ここはそんなもので良いかもしれません。


感染症法では一類から五類に感染症が分類され(本当はもうちょっとややこしい)、分類に応じて対策が決められています。ちなみに鳥インフルエンザは二類感染症に指定され定義は、

病原体がインフルエンザA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る

とりあえず今回の豚インフルエンザは二類指定の鳥インフルエンザには該当しないことになります。ではどうなっているかと言えば、新型インフルエンザ等感染症という新たな分類が設定され、そこの取扱いになるとなっています。私が学生の時にも伝染病の分類を覚えるのに四苦八苦しましたが、今はさらに複雑になっているので覚えるのは大変そうです。

新型インフルエンザ等感染症の治療が行なわれるのは、新型インフルエンザ対策のための感染症法等の改正(日本獣医師会)によれば、

 新型インフルエンザ等感染症については,感染症の専門家が感染防止設備の整った医療機関で治療を実施することが必要であるため,感染症法上の入院先でもある,特定感染症指定医療機関,第一種感染症指定医療機関または第二種感染症指定医療機関が隔離先とされた.

単純に理解すれば二類感染症に準じるとしてもよさそうです。そうなれば治療可能病床は第一種、第二種合わせて1679床、つまり1679人分しかない事になります。新型インフルエンザ等感染症の取扱いの詳細が良く分からないのですが、国内でパンデミックになれば足りないだろうなというのが素直な感想です。新型が季節性並に蔓延すれば1679人程度はすぐにオーバーします。

もちろんそうなれば軽症患者は自宅治療になるかと考えます。物理的に足りないのですから必然的にそうなります。これが今回のようにインフルエンザ治療薬、とくにタミフルが有効であればまだ良いのですが、季節性であってもタミフルに抵抗性のインフルエンザは増えています。新型がタミフル無効であって、さらに懸念されている強毒性であればかなり心配です。

自宅で治療していても症状が悪化し入院治療が必要な患者がこれもまた必然的に増加します。この数が1679人を越えないかと言われれば大いに不安です。もちろんそうなれば、これもまた必然的に本来の感染症病床以外の一般病床を臨時に転用せざるを得なくなります。簡単には病院の個室病床が総動員されると考えるのが妥当です。大部屋はさすがに使いにくいでしょうし。

個室を臨時に転用しても足りるかどうかの試算はこの場では分かりませんが、はっきりしている事として入院患者が増えるであろうと言うことです。それも厳重な感染対策を施しながら、さらに人工呼吸器の装着が必要になる事もある重症患者の増加です。ここでまた人工呼吸器が足りるかの問題も出てくるのですが、諸々を考え合わせて病院の負担を考えると、

  1. 通常診療に加えて、かなりの数の重症患者の入院治療の治療が増える
  2. 増加した重症患者へのマンパワーは通常診療の戦力をかなり吸い取る
あたり前ですが、新型インフルエンザ以外の重症患者も通常と同じ割合で発生して入院治療を必要とします。そっちだって待った無しですし、治療に個室が必要だったり、人工呼吸器が必要なことも「いつも」のようにあります。いつもの治療の上に、かなりの多数が予想される強毒性のインフルエンザの入院治療必要患者を受け入れる余力が果たしてあるかどうかの懸念です。厚生労働省は、

感染症指定医療機関でも呼吸器内科医など専門の医師が不足している。感染が広がった場合は、地域のほかの医療機関とも協力し、対応してほしい」

医療機関同士の連携が必要なのは当然ですが、連携だけで「空いている医師」「空いている病床」は確保できるかは疑問です。これは厚労省とか有識者とかが大好きな「医師は偏在しているから、誰かヒマしているはずだ」が前提にないと成立しないような気がします。

新型インフルエンザによる入院は予定入院ではなく、緊急入院になります。それも一般の緊急病院より受け入れ条件が厳しいものになります。誰でも思い浮かぶ、他の入院患者への感染防止がセットになるからです。この条件をクリアするには病院にかなりの余力が必要です。そういう余力が病院に果たしてあるかが問題と考えます。余力とは現在の医療政策で「無駄」として削減され続けているものです。

無駄を省くは一般的に効率化とも言われ、称賛される行為とされます。ただ無駄がトコトン無くなるという事は、病院も通常業務で100%回転している状態という事になり、そんな状態で新たな業務を引き受ける余地がなくなる事を意味します。そう言う状態の一つの現われが救急医療問題になります。新型インフルエンザの緊急入院も救急医療による緊急入院と意味合いは近く、むしろ条件的に厳しいものです。

どう考えてもやっぱり「足らんだろうな」が素直な感想です。「足らんだろうな」は記事が指摘している感染症医療機関の医師の数レベルではなく、全体として考えても根本的に「足らんだろうな」という実感です。もちろんと言うか、当然と言うか「足らぬ、足らぬは工夫が足らぬ」式の精神論がそういう時には跋扈するでしょうが、精神論で物理的不足をカバーできないのは民族の教訓としてあるはずなんです。

それでも教訓よりは歴史は繰り返すの方が起こりそうな気がします。

爆心地情報

5/16 11:42時点の最新Fax情報です。

神戸市新型インフルエンザ対策本部決定事項
神戸市内における新型インフルエンザ感染が否定できない患者の発生により次のことを決定する。

いずれの対応も当面7日間(16日(土)から22日(金)まで)とする。

  1. 第一学区(東灘区・灘区・中央区・芦屋市)の幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援校は休校とする。私立学校・大学には休校を要請する。県立高校については、その旨県に要請する。芦屋市にもその旨要請する。
  2. 第一学区の学校は、修学旅行を延期する。(私立学校にもその旨要請する)
  3. 第一学区の保育所・デイサービス・デイケアなどの高齢者通所介護施設・障害者通所施設などは、休所・すでに来所された方の迎えをお願いする。
  4. 第一学区の神戸まつりについて、土曜日(16日)は中止する。日曜日(17日)、複数の感染が疑われるため中止する。
  5. 市関係の公共施設は、入り口で衛生管理を呼びかけ開館する。(民間施設は、注意を呼びかける)
  6. 市民への広報は、


    1. 不要不急の外出を自粛
    2. 手洗い・マスクの着用
    3. 病院に行かずに、まず発熱相談センター(078-335-2151)に相談すること


  7. 一般相談窓口の新設(078-322-5000)
  8. 発熱相談センターの改選数を増やし、24時間対応をします。
  9. 市役所業務は継続する

医療機関に対しては同じFaxで

  1. 診察時には必ずサージカルマスクの着用をお願いします。(神戸市医師会が保有しているサージカルマスクの緊急配布については各区医師会経由で配布する予定であります。配布方法につきましては追ってご通知いたします。)
  2. 新型インフルエンザの疑いで発熱を有する患者につきましては、神戸市発熱相談センター(電話 335-2151)へ連絡していただきその指示を受けていただくよう指導願います。)

新型インフルエンザ第二段階の対策

今朝から爆心地になり来週から爆心地医療をやらないといけないのですが、H.19.3.26付の医療体制に関するガイドラインに準じて行なわれると考えます。ただし5/14付け神戸市医師会新型インフルエンザ対策本部より、

この度の新型インフルエンザが当初想定されていた高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)由来のものよりも病原性が弱いと判断されるため、従来の国のガイドラインを厳密に運用するのではなく少し要件を緩和することが検討されている

確かに厚労省筋からそういう情報はチラホラ聞こえます。問題はどの程度緩和されるかなのですが、これは今ごろ厚労省で会議されているはずだと思っています。とっとと出してくれないと現場は動きにくくて仕方ありません。そうそう日本での発生段階ですが、厚労省新型インフルエンザ対策関連情報を見ればはっきりと、

日本の状況
第二段階(国内発生早期)

こうなっているのが確認できます。そうなれば神戸だけの話ではないのですが、神戸の話は目の前なのでガイドラインを再確認してみます。第二段階の定義は、

第二段階:当該都道府県内に新型インフルエンザ患者が発生し、入院勧告措置に基づいて感染症指定医療機関等で医療が行なわれる段階

こうなっています。もう少し具体的には、

 感染症病床等の数は、先述のとおり都道府県等の試算により決定される。「第二段階」は、疫学調査により患者の感染経路が追跡できなくなり、入院勧告による感染拡大防止及び抑制する効果が得られなくなるまで、又は都道府県の感染症病床等が満床になるまでの段階とみなされるので、当該時期は各都道府県により異なる。

どうも第二段階は都道府県ごとに行なわれるようなので、兵庫県以外の皆様はまだ大丈夫かもしれません。ここで

これがどれぐらいかですが、第一種及び第二種の感染症病床ですから、兵庫県には46床あります。そうなれば入院必要患者が47人になった時点までの措置になります。けっこう次の段階までのハードルは低そうです。なぜなら、

感染症指定医療機関等は、新型インフルエンザと診断され、感染症法19条に基づく入院勧告を受けた患者に対し、症状の程度にかかわらず入院診療を行う。

見つかれば第二段階では全員ですから、47人は微妙な数です。今日の三宮の人手も非常に多かったそうですから、感染の蔓延を危惧しておきます。対応はいろいろ書いてあるのですが、うちは診療所なので「一般病院及び診療所等の対応」を読み直します。まず原則ですが、

新型インフルエンザが疑われる患者は、発熱相談センターを介して感染症指定医療機関等を受診することが期待されるが、直接患者が感染症指定医療機関等以外の病院、及び診療所(以下、受診医療機関)を受診した場合、以下の対応をとる。

これは今日明日のマスコミ報道がどれだけ冷静に「事実」を伝えてくれるかが大きな鍵になると考えられます。患者の高校生の身元の洗い出しより重要な事ですが、期待は・・・一応しておきます。全部で6項目あるのですが順番に読んでいきます。

受診医療機関は、患者が「要観察例」に該当すると判断した場合、直ちに最寄りの保健所に連絡する。

別に変な事は書いてないのですが、気になるのは

    「要観察例」
どんな状態が「要観察例」であるかです。これについての記載を探してみると、

新型インフルエンザの診断・治療は、実際にヒトーヒト感染が発生した段階で新たに症例定義(「要観察例」「疑似症患者」「患者(確定例)」)を設け

なるほど、なるほど、新型は必ずしも従来型と同様の経過をたどると決まっていませんから、実際に感染が起こってから素早く情報を収集して症例定義を行なう方針のようです。ヒト−ヒト感染が確認されたのは日本では少ないですが、北米で数千例が記録されていますから、新たに症例定義されているかと思うのですが、私の探し方が悪いのか見当たりません。まさかと思うのですが、

これでない事を祈っておきます。こんな症例定義じゃ、小児科の発熱患者の大部分が該当してしまいます。疑うも何も「疑えない」証拠を提示するのが無理だからです。どこかで消化器症状を呈する症例もあると聞きましたから、下痢だから腸炎とも言い切れなくなります。そう言えば今週は嘔吐下痢がかなり多かったですし、発熱している患者も少なくありませんでした。誰か「要観察例」の症例定義を御存知の方がおられれば情報下さい。

受診医療機関は、患者に新型インフルエンザ検査を実施することができる感染症指定医療機関等への転送について、保健所に相談する。

前に国立感染症研究所の指針を読んだ時に

    速やかに「都道府県が定める発熱外来あるいは感染症指定医療機関」に搬送できるよう最大限の援助を行う
これってどうやるんだろうと思っていましたが、第二段階では保健所が乗り出してくれるようです。

受診医療機関は、新型インフルエンザ検査が検査機関において約半日以上かかることから、あらかじめ患者に対し、感染症指定医療機関への任意入院(新型インフルエンザの検査結果が出るまでは、任意の扱いとなる)を勧奨する。その場合、病院の他の病室等へ新型インフルエンザウイルスが流出しないような構造設備を持つ病床を使用する

ここが少々謎の多い文章なのですが、「要観察例」段階で保健所に連絡するとなっていますし、連絡した後は「感染症指定医療機関等への転送」するともなっています。にも関らず受診医療機関で隔離する事が書いてあります。これはおそらくですが、感染症指定医療機関が満杯で受付けられない状態を想定していると考えます。ただし「病院の他の病室等へ新型インフルエンザウイルスが流出しないような構造設備を持つ病床を使用する」みたいな設備は診療所レベルで備えているところは稀です。

うちでは到底無理なのですが、「そうしてくれ」と言われたらどうしましょうか。これは困ったな、もしそうなったら保健所と談判するしかありません。

受診医療機関は、保健所を通じて感染症指定医療機関が満床と確認した場合、結核病床をもつ医療機関など、「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき都道府県等が病床の確保を要請した医療機関(協力医療機関)への任意入院を勧奨する。その場合、陰圧制御が可能な病室や、1フロア、1病棟を新型インフルエンザ専用として使用するなど、病院の他の病室等へ新型インフルエンザウイルスが流出しないよう配慮する。

えっと、ちょっとなんですが、感染症指定医療機関が満床の場合は自力で受け入れ先を探さなければならないようです。これは難儀な事です。とりあえずのところ、

これは兵庫県では発表されていないはずなので、どうなるのでしょうか。これも保健所との談判になるんでしょうか。

受診医療機関は、感染症法15条の調査に協力する努力義務があることから、当業務を迅速に実施させるため、「待合室」等で患者と接触したと思われる一般来院者について連絡先等の情報を整理した名簿を作成しておくことが望ましい。

これは受付担当の職員にチェックしてもらっておきましょう。ただこの場合、患者だけでなく付き添いの祖父母の住所の把握も必要になりそうですから、一悶着ないように注意しないといけません。

受診医療機関は、都道府県等からの感染症法第15条に基づく調査の求めに応じて、連絡名簿を保健所に提出する。(保健所における対応は「積極的疫学調査ガイドライン」を参照)

要請されれば提出しますが、個人情報保護法との絡みは大丈夫ですよね。後から絡まれると少々嫌です。


第二段階の対応はざっとこんな感じです。後はこれがどれぐらいの緩和条件で運用されるかです。たぶん会議中とおもうのですが、週明けまでに連絡が欲しいところです。