4/8の話の続きなんですが、平成23年4月6日付総基消第145号 総務省総合通信基盤局長として、
東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語への適切な対応に関する要請平素より、情報通信行政に対し、格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本日、「被災地等における安全・安心の確保対策ワーキングチーム」(※)において、「被災地等における安全・安心の確保対策」(別紙参照)が決定されました。
東日本大震災後、地震等に関する不確かな情報等、国民の不安をいたずらにあおる流言飛語が、電子掲示板への書き込み等により流布しており、被災地等における混乱を助長することが懸念されます。
つきましては、インターネット上の地震等に関連する情報であって法令や公序良俗に反すると判断するものを自主的に削除することを含め、貴団体所属の電気通信事業者等に、表現の自由にも配慮しつつ、「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」や約款に基づき、適切な対応をおとりいただくよう御周知いただくとともに、貴団体においても必要な措置を講じてくださいますようお願い申し上げます。
※ 平成23年3月31日、関係省庁が緊密に連携し、被災地等における安全・安心の確保に係る総合的な対策を検討・推進することを目的に設置(議長:内閣官房副長官補(内政))。
以上
別に皮肉でもなんでもなく、これを普通の国語力で読めば、震災に伴う流言飛語をプロバイダが「自主的に削除」するように要請したものと解釈できます。つうかそれ以上の取り様をするのは非常に困難です。さらにこの通達を出す元となった、「被災地等における安全・安心の確保対策ワーキングチーム」の平成23年4月6日付「被災地等における安全・安心の確保対策ワーキングチーム決定」を確認しても、
地震や原子力発電所事故に関する不確かな情報等、国民の不安をいたずらにあおる流言飛語が、口伝えや電子メール、電子掲示板への書き込み等により流布されており、被災地等における混乱を助長していることから、このような流言飛語に惑わされることのないよう、関係省庁が連携して、広く注意喚起のための措置を講じる。
特に、インターネット上の流言飛語については、関係省庁が連携し、これらの実態を把握した上で、インターネット利用者に対して注意喚起を行うとともに、サイト管理者等に対して、法令や公序良俗に反する情報の自主的な削除を含め、適切な対応をとることを要請し、正確な情報が利用者に提供されるよう努める。
また、国、地方公共団体等は、あらゆるメディアを通じて信頼できる情報発信に努める。
なお、国、地方公共団体等が民間ソーシャルメディアを活用するに当たっては、認証の取得等の対策を講じることで、情報源としての信頼性を確保し、インターネット上の流言飛語を抑止する。
ここもどう読んでも、震災に関するネット上の流言飛語に対して、
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このような流言飛語に惑わされることのないよう、関係省庁が連携して、広く注意喚起のための措置を講じる。
平成23年4月6日付けで、総務省総合通信基盤局長名で「社団法人電気通信事業者協会」ほか3団体に対して行われた標記要請に関して、電気通信業者の監督官庁である総務省による情報統制を懸念する声が上がっていることに関して、当職に対しても複数の問い合わせ、問題の指摘があったことから、所管の総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課に同要請の趣旨、内容について確認したところ、同要請は、同22年1月に出されている「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」や約款に基づき「適切な対応」をとるという「従前どおりの対応」を求めているに過ぎず、それを超えた措置を求めるものではない、とのことである。
なお、同ガイドラインは、わいせつ物、児童ポルノ、規制薬物等に関連するもの等違法又は公序良俗に反する情報提供に関するものであり、真実性が問題となる情報についての対応を内容とするものではない。したがって、「流言飛語」が同ガイドライン上問題となることは実際上考えられない。
しかしながら、同要請において、「国民の不安をいたずらにあおる流言飛語が、電子掲示板への書き込み等により流布しており、被災地等における混乱を助長すること懸念されます」と述べた上で、「インターネット上の地震等に関連する情報であって法令や公序良俗に反すると判断するものを自主的に削除することも含め」、「適切な対応」をとることを求めていることから、あたかも、情報内容の真実性の観点から問題があると判断した特定の情報をインターネット上から削除すること等の「流言飛語」に対する特別の対応を要請するものであるかのように誤解される恐れがあることも否定できないものと思われる。
同要請の趣旨は上記のとおりであり、地震等に関連するインターネット上の流言飛語に対して、「自主的な削除」等の従来の対応を超えた格別の措置をとることを求めるものではないことが十分に理解され、総務省による情報統制の意図によるものであるかのように誤解されることがないよう、格段の御留意をお願いしたい。
私は国語の読解力は水準レベルぐらいはあると自負していますが、ワーキングチームの「関係省庁が連携して、広く注意喚起のための措置を講じる」に基いていると明記されている総務省通達が、
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同22年1月に出されている「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」や約款に基づき「適切な対応」をとるという「従前どおりの対応」を求めているに過ぎず
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「流言飛語」が同ガイドライン上問題となることは実際上考えられない。
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あたかも、情報内容の真実性の観点から問題があると判断した特定の情報をインターネット上から削除すること等の「流言飛語」に対する特別の対応を要請するものであるかのように誤解される恐れがある
今朝の時点で総務省のホームページを確認しても郷原氏のコメントを発見することは出来ませんでした。総務省通達は私が読んだ時のままで存在しています。郷原氏なる人物はどうやら総務省に実在するようですが、郷原氏が書いたとされるリンク先であっても、これを本当に郷原氏が書いたものかどうかを確認する術はありません。
また仮に郷原氏が本当に書いたものであっても、どういう権限で通達の解釈を書かれているのか不明です。通達系も様々な段階があり、正式の通達の解釈として正統な根拠があるものかどうか判別不能です。極論すれば郷原氏の名を騙った怪情報の可能性さえ十分に考えられます。
また郷原氏が書いているにしても、これが個人的な見解であるのか、総務省内のさらなる縦割り組織の中での部署による見解の相違であるのか、総務省の通達の解釈を総務省を代表して述べているのかも不明です。
あくまでも郷原氏が総務省の意向を代表して書いたとしても、総務省通達にある、
被災地でなくとも混乱を助長する行為に様に感じられます。それとワーキングチームの対策方針にある、この方針との相違が非常に趣き深いとさせて頂きます。ここもそうは読まないのかなぁ?もうちょっと下々の人間でも通用する日本語を使ってくれないと、無用の混乱が助長される気がしてなりません。私の調査能力では、今朝に時点で郷原氏が本当にこれを書かれたのかどうか確認は出来ていません。もし本物であり、総務省の意向がそうであるなら、何のための通達か完全に意味不明になります。逆に怪情報であるなら、実在する人物の名を騙った悪質な行為とも言えそうです。さて真相はどっちなんでしょうか。