奈良産科医時間外訴訟・高裁判決文公開

公開可能な判決文がようやく入手できました。

かなり読みづらいと思いますが、その点は御了承下さい。これだけでは、やはり愛想が無いので裁判所の判断のうち
    宿曰直勤務が断続的労働に該当するかの検討
ここを引用しながら少し解説を入れてみたいと思います。


労働基準法の定め

労働基準法41条3号は,監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたものについては,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を定めている。一方,労働基準法施行規則23条は,使用者は,宿直又は曰直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は,これに従事する労働者を法32条の規定にかかわらず使用することができると定めている。そして,上記規則により適用が除外されるのは,法32条に限られるものではなく,労働基準法上のその他の労働時間に関する規定,休憩や休日に関する規定も含まれる。

今回は宿日直が労基法41条3号の「断続的勤務」に該当するかどうかを争ったわけです。

上記労働基準法41条3号の監視労働とは,原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし,常態として身体又は精神的緊張の少ないもの,断続的労働とは,休憩時間は少ないが手待ち時間は多いものをいうと解されるところ,これらの労働は労働密度が薄く,精神的肉体的負担も小さいことから,当該労働時間は,全て使用者の指揮命令下にある労働時間であることを前提とした上で,所轄労働基準監督署長の許可を受けることを条件として,労働基準法32条その他同法上の労働時間に関する規定,休憩や休日に関する規定の適用を免れるのとしたものと解される。

宿日直の労働状況の具体的な定義みたいな事を書かれています。

  1. 原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務
  2. 常態として身体又は精神的緊張の少ないもの
  3. 断続的労働とは,休憩時間は少ないが手待ち時間は多いものをいうと解されるところ

労働法に詳しい方なら「なにを今さら」かもしれませんが、医師の世界では今でも十分にブラックジョークとして通用します。最近の例なら、過酷で小児二次輪番救急の維持が難しくなった福山市であっても「当直勤務」として扱われているからです。駄目押しとして、
    これらの労働は労働密度が薄く,精神的肉体的負担も小さい
ヘソ茶ですが、出るところに出れば宿日直業務とはそう扱われる訳です。


厚生労働省労働基準局長通達等

厚生労働省労働基準局長は,平成14年3月19口,医療機関のうち救急医療を行う−部の医療機関において,宿日直勤務中に救急医療等の通常の労働が頻繁に行われているなど,断続的労働である宿曰直勤務として取り扱うことが適切でない例などが少なからず認められ,これに係る問題について労働基準監督機関に対する申告が散見されるとともに,報道機関においても取り上げられるなど,社会的な問題として顕在化しつつある状況にあるとの認識の下,都道府県労働局長に対し,「医療機関における休曰及び夜間勤務の適正化について」と題する通達(基発第OS19007号)を発するとともに(甲13−1枚目から3枚目),社団法人日本病院会長らに宛てて,「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について(要請)」と題する要請(基発第0319007号の2)を発した(甲13−3枚目以下)。

基発第0319007号の2とは、かの有名な平成14年3月19日付け基発第0319007号「医療機関における 休日及び夜間勤務の適正化について」になります。ここから判決文も通達を引用しているのですが、何度も引用した内容なので一つだけ、

  • 宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が突発的に行われることがあるものの,夜間に充分な睡眠時間が確保できる場合には,宿曰直勤務として対応することが可能である。
  • 宿日直勤務中に救急患者の対応等が頻繁に行われ,夜間に充分な
    睡眠時間が確保できないなど常態として昼間と同様の勤務に従事することとなる場合には,上記割増賃金の支払等の対応を行っていたとしても,宿日直勤務で対応することはできない。

この産科医の労働実態について詳細な検討が加えられているのですが、今日は省力させて頂きます。その後にあるのが「条例 > 労基法」部分の裁判所判断です。

 1審被告は,「奈良病院はソ奈良労働基準監督署長から断続的な宿直又は曰直勤務についての許可を受けており,1審原告らの宿曰直勤務は勤務時間規則7条1項3号(6)に該当する断続的勤務,労働基準法41条3号,同法施行規則23条所定の断続的労働に該当するから,労働基準法の労働時間等に関する規定の適用を免れる。」と主張する。

ところで,労働基準法は労働条件の最低基準を定めることを目的とするものであるから,1審原告らが地方公務員であって勤務条件条例主義(地方公務員法24条6項,25条1項)の適用を受けるとしても,地方公務員法58条3項により)その労働条件は,労働基準法37条1項,41条が定める基準以下のものであってはならないものである。

 そうすると,1審原告らの宿日直業務が労働基準法の労働時間等に関する規定の適用を免れる断続的労働に該当するか否かは,これが労働基準法41条3号所定の断続的労働に該当するかを検討すれば足りることとなる(このことは,1審被告も争っていない。)。

最後の「1審被告も争っていない」がやや難解ですが、どうでも良いことなので次に進みます。

労働行政においては,医療機関の宿曰直業務は,原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務につき,病室の定時巡回,少数の要注意患者の定時検脈など軽度又は短時間の業務のみが行われている場合に,労働基準法41条3号の断続的業務たる宿日直として取り扱い,その許可を与える方針であったと認められる。

 そして,断続的業務が労働基準法の労働時間等に関する規定の適用を免れるのは,これらの労働の労働密度が薄く,精神的肉体的負担も小さいことを原因とすることに照らすと、労働行政において採られてきた上記基準は,それ自体とすれば,医療機関の宿曰直業務が労働基準法41条3号の断続的業務に当たるかどうかを判断する基準として,相当なものというべきである。

労基法41条3号の本来の解釈と厚労省通達に基づき、奈良県の産科医宿日直業務が断続的業務に当たるか否かの基準とするとしてます。とりあえずは、


断続的業務が労働基準法の労働時間等に関する規定の適用を免れるのは,これらの労働の労働密度が薄く,精神的肉体的負担も小さいこと
イコール
医療機関の宿曰直業務は,原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務

こんな感じでここはよろしい感じと見ます。


宿日直許可証

次の個所が結構厳しい(・・・と私は感じました)と思うのですが、奈良労基署の宿日直許可証の附款の取り様です。ここも定番の宿日直許可証の内容なんですが、

宿日直許可証附款 裁判所判断
1人の従事回数は,宿直は週1回,日直は月1回を超えないこと 1審原告は月平均8.75回の,1審原告は月平均8.875回の宿日直業務に従事
宿日直開始前の時間,宿日直終了後の時間は当該宿日直担当者には業務につかせないこと 婦人科医師による日直は,通常勤務と連続して32時間,土曜日と日曜日に連続して曰直を担当する場合は通常勤務とあわせて56時間の連続勤務になることもあったことが認められ,宿直に関しても,通常勤務と連続しない配慮がされていた形跡は窺えない。


これだけで宿日直許可証について、

 以上によれば,奈良病院産婦人科医師の宿日直勤務は,その具体的な内容を問うまでもなく,外形的な事実自体からも,奈良労働基準監督署長が断続的な宿直又は曰直として許可を行った際に想定していたものとはかけ離れた実態にあった,ということができる。

 奈良労働基準監督署長が奈良病院の宿曰直勤務の許可を与えていたからといって,そのことのみにより,1審原告らの宿日直業務が労働基準法41条3号の断続的業務に該当するといえないことはもちろん,上記許可の存在から,奈良病院における宿曰直業務が断続的業務に当たると推認されるということもできない。

ここは汎用性が広そうな解釈と思いました。ここの裁判所判断は結構大きくて、この2つの事実だけで労働内容と関係無しに断続的勤務である事を否定しています。断続的勤務が否定されると労基法41条3号が成立し難くなります。こう先に定義しておいた上で話は労働内容に進み、細かなデータは省略しますが、

産婦人科当直医に対して予定・要請されている上記の各処置は,いずれも産婦人科医としての通常業務そのものというべきである。このことからすると,奈良病院産婦人科当直医の宿日直勤務は,労働密度が薄く,精神的肉体的負担も小さい病室の定時巡回,少数の要注意患者の定時検脈など,軽度又は短時間の業務であるなどとは到底いえない。

宿日直業務の内容その物も労基法41条3号の趣旨にまったく副っていないとしています。


断続的労働該当性の検討

実は次の個所が私には少々難解だったところです。ここはあえて奈良県側の主張を先に引用します。

1審被告は,「1審原告らの宿曰直勤務の全部を労働基準法41条3号所定の断続的労働ということができないとしても,1審原告らが宿日直勤務中に通常業務に従事したのは宿日直勤務時間の22.3%にすぎないのであるから,労働基準法上の割増賃金は,上記通常業務に従事した時間に対してのみ支払えば足りる。」と主張する。

様は「稀」に起こる通常勤務分だけ時間外手当を払えば事足りるの主張です。まあ奈良県は「22.3%は稀」と主張しているとも解釈できるのですが、ここの裁判所判断です。ここでは「指揮命令下での勤務」と言う定義が出てきます。まずは一般論です。

 一般に,労働基準法上の労働時間は,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうと理解されており,実作業に従事していない不活動時間が労働基準法上の労働時間に当たるかどうかは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるとされている。

 そして,不活動時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができると解されている。

何回も読み直したのですが、使用者の指揮命令下あれば労働時間となるとしています。不活動時間であっても指揮命令下にあれば、これも労働時間としています。いわゆる「手待ち時間」も勤務時間と言う事です。これぐらいは私も知っているのですが、こういう前提を置いた上で、

宿日直担当医は,1審被告が宿日直担当医の通常業務と主張する業務を実際に処理する時間以外の時間においても,宿曰直業務から離れることを保障されているとはいえない上,奈良病院産婦人科医ら(1審原告らを含む)は,平成16年,平成17年当時も,その勤務の実態は前記ウ(イ)のa〜eのとおりであり,同医師らは,上記宿曰直勤務時間の全体にわたって,使用者である1審被告の指揮命令下に置かれていたというべきである。

ここはあくまでも「たぶん」ですが、宿日直勤務で発生する通常勤務は、あくまでも宿日直者の判断で応需するものであり、応需を使用者が業務命令として命じた時点で、既に使用者の指揮命令下にあるとの判断に読めます。そうなれば輪番救急の宿日直も当然指揮命令下の通常業務になります。外形的にはこれだけで

奈良病院の宿曰直担当医の宿日直勤務は,その勤務時間の全体が労働基準法上の労働時間に当たるというべき

こうなっている気がします。


断続的労働該当性の検討 その2

奈良県側はそれでも労働内容で食い下がります。例の通達では、

  1. 宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が突発的に行われることがあるものの,夜間に充分な睡眠時間が確保できる場合には,宿日直勤務として対応することが可能である,
  2. しかし,その突発的に行われた労働に対しては,労働基準法37条に定める割増賃金を支払うことが必要であるなどとする記載があること

おそらく外形では指揮命令下の通常勤務であっても、実情的には通達に副ったものであるぐらいの感じでしょうか。ここの通達の裁判所判断は、

本件基準(前記b(a)に該当する場合)は,そのような労働密度が薄く,精神的肉体的負担も小さい宿日直勤務(労働基準法41条3号所定の断続的労働)がされている状況の下で,突発的に救急患者の対応等通常の労働が行われたときには,その行われた通常の労働に対して労働基準法37条が定める割増賃金を支払うことをもって足りることを明らかにしたものと解すべきである。

ここまた「たぶん」で申し訳ないのですが、本来は労基法41条3号の断続的労働の定義の根本である、

    上記労働基準法41条3号の監視労働とは,原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし,常態として身体又は精神的緊張の少ないもの,断続的労働とは,休憩時間は少ないが手待ち時間は多いものをいうと解されるところ
これが大前提であり、例の通達はその例外事項を示したに過ぎないとの解釈で良いような気がします。ここで「突発」と「常態」の定義に話が展開し、

奈良病院産婦人科の宿日直担当医に対しては,これらに対処することが当然予定・要請されていたのであり(前記(3)ア),このことに照らすと,奈良病院の宿日直医がこれらの要請に対処することは,到底「突発的(思いもよらないこと)」と評価できるものではなく,むしろ「常態(当然予定されていること)」と評価すべきことは明らかである。

つまり「突発」と常態の定義とは、

    突発・・・思いもよらないこと
    常態・・・当然予定されていること
当たり前ですが「思いもよらないこと」から結果的に「稀」になるわけです。さらに通達では「思いもよらないこと」が頻発しただけでも労基法41条3号から逸脱するとしていると指摘しているかと存じます。ましてや奈良の産科医は業務命令的にも、置かれた地域医療事情からも、実態からも「思いもよらないこと」ではなく「当然予定されていること」の業務であると裁判所は判断しているで良いかと存じます。


とりあえずの結論

平成16年,平成17年当時の宿曰直勤務の実態は,前記ウ(イ)a〜eのとおりであり,?同勤務中に救急患者への対応等の通常の労働が突発的に行われることがあるものの,夜間に十分な睡眠時間が確保できる場合(前記b(a),本件基準)には到底当たらず,?同勤務中に救急患者の対応等が頻繁に行われ,夜間に充分な睡眠時間が確保できないなど,常態として昼間と同様の勤務に従事することとなる場合(前記b(b)1文)に該当する。

 したがって,厚生労働省労働基準局長要請(前記b(b)2文)によれば,奈良労働基準監督署長が,昭和52年10月7日付けで,奈良病院に対して与えていた断続的な宿直又は日直勤務の許可(乙s88)は,本来,取り消されるべきものであった。

通達に明らかに反しているので、当然のように労基法41条3号の宿日直規定に明らかに反している事になり、本来は取り消されるべき許可証であったと結論付けています。許可証は労基法41条3号の規定を満足してこそ有効なのであり、規定を満たしていないのならタダの紙切れに等しいぐらいで宜しいかもしれません。そこから、

以上の検討の結果によれば,1審原告らの宿日直勤務について,その通常業務従事時間に対してのみ労働基準法の割増賃金を支払えば足りるとする1審被告の前記(ア)の主張は,1審被告がいう「通常業務」の従事割合を問題にするまでもなく理由がない。

かなり強い表現で、

    従事割合を問題にするまでもなく理由がない
ここの主張が成立するには、労基法41条3号の成立適用条件を満たしていなければならず、そんなものがない上での主張は論外ぐらいの感じでしょうか。


ロジックを考え直す

今日引用した分だけでも相当長いのですが、判決文は優にこの3倍ぐらいはあります。詳細なんですが、論旨を追うのがチト大変です。そこでお粗末ながら私の理解した範囲でまとめ直してみます。まず勤務とはなんぞやの定義があります。労基法の解釈の根本は使用者の指揮命令下にあれば、これをすべて通常勤務と見なすのが原則です。外形上仕事をしていない時間でも「手待ち時間」とされ、これもまた立派な通常勤務です。

宿日直勤務とは通常勤務のうちで、非常に手待ち時間が長い勤務時間帯(断続的勤務)を特例的に扱う許可を得たものになります。これが労基法41条3号に基づくものですが、これが成立するには、

    必要条件:労基法の宿日直条件(断続的勤務)を満たせる状況である事
    十分条件:労基署からの宿日直許可証を交付される事
成立は必要条件、十分条件を共に満たす事が求められます。どちらが欠けても成立しません。さらにこの上で宿日直許可証が実効性を持って存在するには、
  • 宿日直許可証の附款(許可条件)を満たしている事
これも満たされる事としているで良いかと存じます。実効性を有さない宿日直許可証はたとえ存在しても、タダの紙切れに近いぐらいとしても良いぐらいの感じです。裁判所はまず宿日直許可証の実効性を判断しています。附款の宿日直回数、宿日直勤務の前後の通常勤務の関係から、附款に反しているとしています。附款に反している時点で既に宿日直許可証の実効性は失われているとしています。

どうも宿日直許可証の実効性が失われた時点で、労基法41条3号の宿日直許可の特例は既に法的根拠が失われると裁判所は判断しているように私は読めます。労基法41条3号の許可が消滅すれば、使用者側がいくら宿日直勤務と主張してもタダの通常勤務となり時間外手当が当然のように発生しうるです。これは宿日直許可証の附款の一部に使用者側が反するだけでも成立しうるとも読めます。


宿日直許可証の附款には必要条件も実は盛り込まれています。

通常の労働に従事させる等,許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと

病院宿日直の場合は、これにさらなる特例が付け加えられています。例の厚労省通達です。これは医療と言う業種の特異性を鑑みて、

    宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が突発的に行われることがある
宿日直勤務中だから通常勤務に該当する診療行為は一切出来ないはチト困るぐらいのところでしょうか。ここで「突発的」の定義を裁判所は行っております。突発的とはあくまでも「思いもよらぬこと」であり必然的に「稀」であるになるはずだぐらいです。例の厚労省通達はさらに「思いもよらぬこと」が頻繁になっただけでも宿日直許可を取り消すべきだとしています。

突発的に対し「常態」と言う言葉を裁判所は使っています。常態とは「当然予定されていること」としています。これは輪番救急等で救急患者を応需する事も当然含まれますし、輪番等でなくとも地域の医療機関の位置付けとして一定量の救急医療の役割が期待される時でも成立しうると私には読めました。宿日直勤務が常態であると見なされれば、例の厚労省通達の「突発的」の条件は失われ宿日直勤務は既に成立しないになるの解釈です。この訴訟では

  1. 宿日直許可証の実効性
  2. 労基法に基づいた断続的勤務の条件
  3. 例の厚労省通達に基づいた例外設定
このすべてを奈良県は満たしていないと裁判所が判断し、この判決が最高裁不受理まで及んで確定したと私は読めました。一つでも満たしていなければ成立していないものを、3つとも満たしていない論外的状況であると言っても良いかもしれません。私は法の素人なので間違っている部分もあるかもしれませんが、後はリンク先の判決文をお読み下さる様にお願いします。

そうそうオンコールの方はまだしっかり読めていないのですが、この論旨から言うと使用者側の指揮命令下の解釈の問題になったと考えて良さそうです。通常勤務はあくまでも使用者側の指揮命令下でなければならないので、これを外形的にも実態的にも満たすだけの条件が成立しなかったのだろうぐらいです。どうも判決文は最近読んでなかったので、読みづらくて、読みづらくて。。。手が回らなくてゴメンナサイ。