小田原備忘録3.5

小田原備忘録も回を重ねていまして、

「3」を書いたときには総集編のつもりでして、まさか続編が出ると思っていなかったのですが、出てしまいした。本来なら「4」とすべきなんでしょうが、少々思惑があってあえて「3.5」としています。つまりそのうち本当の「4」を書く予定であると言う事です。ですから今日は「4」への布石ぐらいに考えてもらっても良いと思います。

小田原備忘録の経緯についてはとくに「3」を参照お願いします。最初からやるとそれだけで今日は終わってしまうからです。最低限「3」を読んでもらってのものとして今日のお話は展開させて頂きます。


これまでの経緯

詳しくはリンク先を読んでもらうのですが、可能な限り簡便に経緯だけまとめておきます。

Date 経緯
2010.8.17 小田原市立病院循環器科で宿日直料1500万円の過払い問題が報道される
2010.10.7 小田原市立病院に関する外部調査委員会が「事務職員の誤認」と答申
2010.11.24 再び外部委員会設置
2011.4.13 外部委員会が「直接的原因は支給担当者の誤認、間接的原因として病院幹部が容認した可能性もあった」と答申


外形的には一度出た外部委員会の結論を差し返して再審議する経緯を取っています。理由はあれこれ考えられるのですが、1回目と2回目の相違は、1回目では事務職員だけの責任としたのが、2回目では病院幹部の責任まで波及させた点と見てよいでしょう。当時のマスコミ情報では、オンコールと当直料の差額の認定で実態との乖離が問題になっていたとは伝えています。


マスコミ情報

8/25付カナロコより、

小田原市立病院の手当問題、過払い分を医師と職員折半し補てんで決着/神奈川

 小田原市立病院(中島麓病院長)の宿日直手当過払い問題で小田原市は25日、全額を幹部職員と医師で折半し補てんすると発表した。ただし、過払いを受けた医師17人のうち補てんに応ずるのは4人。内部通報で発覚した過払い問題はこれで一応決着する。しかし、15日に起きた院内の盗難事件によって公金のずさんな管理体制が明らかになるなど、信頼回復への努力には疑問が残る。

 過払い問題は、2006年8月に循環器科がCCU(特定集中治療室)の中止に伴って宿日直手当を廃止してオンコール(待機)手当に統一した際、その差額8千円を引かなかったために起きた。期間は06年8月から10年6月まで。医師17人への総額1500万円が該当した。

 市の外部調査委員会(委員長・杉崎茂弁護士)が3月にまとめた報告書では「宿直に近い勤務実態から不正利得としての返還請求は難しい」などとの指摘があり、今回「(損失への)協力を求める」(企画部)かたちで医師側と事実上和解した。補てん対象は、医師が6人、職員は手当の支給に関係した当時の経営管理局長と課長ら6人と加部裕彦副市長の計7人。最終的な責任を負うべき加藤憲一市長は、寄付行為として公職選挙法に抵触するため加わらなかったという。

 問題発覚から約1年4カ月。市は真相究明につながる裁判を避けて幕引きの道を選んだ。ただ、過払いを受けていない医師2人が補てんの対象に入るなど不可解な点は少なくない。現場の士気低下が懸念される。

盗難事件とわざわざ結びつける必要があるのかどうかは置いといて、問題の1500万円の返還は、

    全額を幹部職員と医師で折半し補てんすると発表した
事件発覚時の過払い対象者は「医師計17人で内訳は在職者6人、退職者11人」です。これに対し返還を行うのは、
    医師が6人、職員は手当の支給に関係した当時の経営管理局長と課長ら6人と加部裕彦副市長の計7人
6人の「当時の経営管理局長と課長」は外部調査委員会で1回目、2回目とも直接の責任を指摘されていましたし、副市長は市長に代わって間接的な要因の責任を負ったとは見ることが出来ます。誰が直接で、誰が間接かは特定し難いところがありますが、その辺の趣旨とは思います。問題は6人の医師ですが、
    過払いを受けていない医師2人が補てんの対象に入る
小田原市立病院の循環器科には確認する限り7人の医師がいますが、このうち6人が返還義務を負わされた事になります。1人免除されたのはたぶんですが平成21年卒の後期研修医だからじゃないかと思われます。これも誰かは特定できませんが、循環器科医師の返還への処分の内容は、

循環器科医師 勤務状況 返還責任
4人 事件発覚時からの継続勤務 あり
2人 事件後からの異動 あり
1人 後期研修医 なし
13人 既に異動した医師 なし


ただここもなんですが、よくカナロコ記事を読めば「循環器科医師」とは書いていません。そこはなんと8/26付タブがカバーしていまして、

当時の病院経営管理局幹部ら7人と現在の循環器内科医師6人が750万円ずつ折半して補填(ほてん)すると発表した

この過払い事件の発端は事務のミスです。外部委員会の結論でも受け取った医師が気付かなかった責任を指摘している気配はありません。さらに事件発端時の2010.8.17付カナロコからですが、

支給にあたって宿日直手当は(1)(2)(3)と分類されず、合算後の総額だけが明示されているため、不正との指摘を受けるまで過払いに気付かなかったという。

給与に関しては支払い側のミスであってもこれを返還請求(時効10年らしい)できます。それはそうなっているから仕方が無いとして、過払いを受けた医師が返還するのはとりあえず良いとしましょう。ただこれはあくまでも過払い分の範囲に留まるはずです。現在在籍していない医師への過払い請求を放棄しているようですが、その分を市への損害補填として経理担当者以下が責任を負うのもとりあえずよしとしましょう。

ただし綺麗に折半とは詳しく損害金額を計算したものととても思えません。どう見てもドンブリ勘定です。事件発覚後にたまたま小田原市立病院に異動した2人の医師への支払い名目はなんなんでしょうか。連帯責任と言う事でしょうか。マスコミでさえ、不可解な決着としているのは、私も同感です。

それととりあえず良しとした、異動した医師への返還免除の理由は何になるかも極めて不可解です。記事でわかるのは、

    宿直に近い勤務実態から不正利得としての返還請求は難しい
おそらくこの点で外部委員会が再審議することになったと思うのですが、異動した医師を免責にして、在籍中の医師を免責にしない理由の整合性がわかりません。ましてや過払いを受けていない新任医師にまで責任を負わせる理由となると、どういう整合性を取っているか考えるのも困難です。支払う理由として、
    今回「(損失への)協力を求める」(企画部)かたちで医師側と事実上和解
私は小田原市立病院なんて見たこともありませんが、理不尽なペナルティを支払ってまで勤務する魅力のある病院なのでしょうか。謎は深まるばかりです。


調査報告書概要

2011年4月13日付となっていますからこの報告書概要は第2回目のものである事がわかります。とりあえず問題のCCUの運用状態ですが、

循環器科の診療体制がオンコールに一本化されるようになった契機は平成18年8月のCCU(循環器系の特定集中治療室)施設基準の取り下げ(以下「CCU辞退」という)であった。しかし、施設基準届出期間中にも施設基準に求められていた医師の常駐要件が満たされていないとの噂が存在し、またその告発に因る神奈川社会保険事務局の立ち入り調査(平成17年12月)でも医師常駐要件について不備が指摘され、改善指示を受けていた。

微妙な言い回しですが、小田原市立病院のCCUも医師不足で施設基準の問題で目を付けられていたようです。結果として2010年8月に施設基準を取り下げる事になっています。ほいじゃ、CCUの施設基準取り下げ後に業務が緩和されたかと言えば、

CCU辞退後もCCUの設備は維持され、当該病室はCCUの機能を果たし続け、「CCU」の看板、標識なども存続していた。また、循環器科医師はCCU辞退以前とほぼ同様な就業状況にあり、あたかも宿日直しているような外形的事実が見られた。

要するに公認のCCUが維持できなくなっただけで、非公認と言うか実質としてのそれまでのCCU機能は維持されていたと言う事です。ここで病院側(つうか市側)なんですが、実質勤務は代わらないもかかわらず、施設基準としての当直が不要となったとして、CCU当直をオンコールに格下げしています(当直料2万円、オンコール料1万2000円)。働いている方からすれば、勤務内容は変わらないのに賃下げされたと言う感じでしょうか。

ここからが報告書概要でも微妙なんですが、病院側は循環器医師が理不尽なペナルティでも喜んで受ける人種である事を誤認したようです。推測が入る部分もあるのですが、調査報告書は2つの事を指摘しています。

  • このような状況のなかでCCUに関することについては表沙汰にしたくないとの意識が働いたと推測でき、病院・経営管理局の幹部によって構成される幹部会議などの主要会議体の議事録にCCU施設基準辞退に関する記録がまったく存在しない。


  • CCU辞退当時の経営管理課長は、CCU宿日直が廃止されたにもかかわらず宿日直手当が支払われている実態に気付き、病院長に対してその是正を進言したが、「それだけは勘弁してくれ」と言われた。当該課長は、これを医師確保が厳しい状況の中で医師離れに繋がるようなことは避けて欲しいという趣旨と忖度し、当直者確定表の記載を改めるような指示はしなかったと供述している(なお、病院長は課長とのこのようなやりとりを否定している)。この供述によるならば、本件の過払いは「過失による誤支給」ではなく、過払いを容認する配慮のもとになされた可能性がある。

つまり病院側が循環器医師の士気低下を憂慮して、当直からオンコールへの格下げを回避した可能性です。報告書概要はこの辺の事実を重く取ったようで、循環器医師への責任として、

過払いを受領する法律上の原因を欠いているので、形式的には民法703条の不当利得返還請求権の発生要件を充たす。しかし、医師の就業の実態は宿日直に近いものがあり、実質的な不当利得に相当するか慎重に検討する必要がある。さらに、過払いを容認した上で手当が支給されたのならば、不当利得の特則である民法705条の非債弁済(弁済者が利得の返還を求めることはできないとする)に該当し、医師らに対する不当利得返還請求権行使についてはいっそうの慎重さが求められる。

う〜ん、報告書概要を読んでも、過払いを受けていない新任循環器医師が連帯責任を負わなければならない理由がサッパリわかりません。もちろん報告書は報告書であって、これに小田原市が忠実に従う必要性はないのですが、この報告書概要からマスコミ記事で伝えられる処分にどう結びついていくのか超弩級の難解さがあります。


「4」への期待

そもそもの当直医師がCCU勤務をするだとか、オンコールであっても呼び出されて働いた分はすべて時間外手当が別途必要であるとかの話は、これまでのシリーズと重複するのであえて省略します。とりあえずは、調査報告書の内容が現実の処分に変わった経緯の情報が欲しいところです。これが書きたいがために「4」を保留にしましたが、果たして書けるかどうかはお楽しみと言う事で。