知事発言補足訂正

PCのスピーカーが悪いのか、私の耳が悪いのか(おそらく両方)、聞き取りにくかったところをLondonBridge様が補ってくれました。なおかつ会見の奈良産科医時間外訴訟の部分だけYouTubeにupしてくれました。

知事の主要発言部分の聞き取り版の完成版としてもう一度あげさせて頂きます。

あのぉ、想定の範囲内でございますが・・・えへへへ、笑・・・。随分報道して頂いて、重要な判決だと思います。それで、あの〜、上告するかどうかについては、もう少し仔細に検討の上、あのぅ後日といいますか、上告の期限までには判断して決定したいと思いますし、あの〜、決定し次第、あの〜、公表言いますか、広報したいと思います。

で、えぇ 判決への感想と言うことになりますが、よく見て書いていただいておりますが、繰り返しになっりますが、県としての問題意識は上告につながるかどうかに関係しますので、改めて、昨日武末部長がだいぶ御説明した聞いておりますが、あの、えぇ、一番大事な言葉は、今の勤務が労基法で言う、断続的勤務か、連続的勤務かと言う判断だと思います。

で、断続的勤務であれば宿直と言う概念になると理解しております。連続的勤務であれば、時間外勤務と言う事になると思います。連続的勤務が続くようであれば時間外手当を払うべきで、断続的勤務であれば宿直手当になっていると理解しております。

で、あの、もう一つは、その、あの、そのお金を、時間外勤務の割増金を払うべきかどうかに直結する判断ですが、もう一つは労働基準法に基いた判断で御座いますので、医師の労働時間の<制約と言うのは、他の我々と同じように何時間以上、過酷な労働をしたらいかんと、あの、あの、職場の過労死と言う事にもつながるので、労働時間の制約、医師の労働時間の制約、というのが大きな事になります。

労働時間の制約はこの判決の、正面の争点にはなっておりませんが、あの、今の労働時間の以内、連続的勤務、労働時間の以内となると、あの、強行法規(こう聞こえます)であります労働基準法の違反に、まあなると思います。今の勤務状況がですね。時間(時給の言い間違い?)さえ払えば、基準の時間の以上を超えて働かせて良いのかどうか、と言う事になります。

それは、あの、そこら辺が、あの、現実グレーになっておりますが、もう一つの論点は36協定のように36協定のように当事者間で合意をすれば、強行法規(こう聞こえます)である労働基準法の制約時間を超えて、働いて良いのかどうか、と言う事になります。皆様の世界でも、あのう、そういう意味では労働基準法違反が、失礼しました、労働基準法違反が常態化しているという話もありますので、

それでは36協定で協定すれば良いのか、あるいはサービス残業と言われるようなものなのか、手当でするものか、勤務時間だから拘束で割増し手当を払うべきなのか、あらゆる職場であるものですが、医師の世界でありましたら、あの看板かけて、閉院をするのか、労働時間外、強行法規の労働時間外になれば閉院するよう世界があるのか、それとも来たら受け付けるという現実、現場対応みたいな事で良いのかどうかと問題が突きつけられている気配があります。

その点が大変重要だ、お金の問題だけじゃないんだ、と言う点が一番の関心事です。その点は正面切って、判断されてないし、裁判の争点でなく、お金の話になっていますが、お金だけで済まない面があるんじゃないかと、ちょっと関心と言うか、深刻な話が内在していると思っております。

実際、労働基(言い間違いを訂正か?)強行法規である労働基準法の制約時間を働いちゃいかん、というのが裁判の判決に内示されている。従って時間外割増手当を追い払うと言う事であれば、あの時間内の制約時間を超えて働く事は、違法になりますので、あのう、医師が不足していた時には受け付けられませんと、とこう言わなくちゃならないんじゃないか、これは今まで日本の医師の勤務からすると初めての判決なもので、どうしても注目すべき判決の分野、と言う風に思っております。

県が支払うべきかどうか、非常に医師の働き方をどのように紀律(きりつ)していくべきかと言う争点が、あのぉ入っておりますが、あのぉ入っておりますが、どうもそれは裁判所が判断しかねるように考え付いておられるのかなぁ、と言う風にも見受けられんですよね。

これは行政の中での労基法の通達の内容と言う事にもなるんですけど、医師の働き方についての通達が出ておりますのでねぇ、それの内容の吟味になろう、その点については、あの通達が妥当かどうかについての吟味を厚労省に検討してくださいという、陳情お願いしておりますが、無しの礫でありますので、ほとほと労働基準法の分野では個別労働条件の確立は難しい分野だと承知しておりますが、その点は、その、上告の理由になるのかどうか、もう少し吟味して判断して行きたいと思います。

あのぉ、個人的な経験ですが、トラックの運転手のです。長距離トラックの運転手の、あるいはタクシーの深夜の勤務、の労働基準法違反かどうか、これが組合と経営者の間にあって、これの担当者をして、労働基準局から2月9日に出た通達があるんですが、それは労基法の強行法規制を、現場のタクシーの運転手の勤務状況とか、トラックの長距離運転手の勤務状況に合わせて、考えていいよという通達だったのです。

医師の勤務状況に対して考えてイイヨと言う通達は、ここではなっていないと自分の見方で判断しております。そのように緩めて良いのかも大きな論議ではありますけど。そのような点が裁判で問われるべきか、行政の中で問われるべきか、政治課題であるべきなのかについて、これはもっと大きな政治課題になるべき事項だと思いますが。

お金の話だけじゃない、勤務の実態をどう見るかと言う話、医師不足医師不足を交わして頑張られてきたお医者さんがいる。それはまず償うと言うのがありますし、そんなに長時間労働をして良いのかどうか、労働基準条項の基本的なところが問われている問題ではないかと思っております。労働基準条項である労働制約時間を守れ、医者は疲れて仕事をしちゃいかん。そういう事であれば、閉院とか、休業とかがドンドン看板として出てくる、自治体があるわけでありますから、で、その点、どのようにこの判決を解釈すべき点かというのが、ちょっと大きなポイントになるように思っております。

その点をもう少し、法律的な事を主体に弁護士とも相談して判断して、上告の適否を判断したいと思っております。こんな話になるかもしれませんが、うちの方ではアピールしたいと思っております。

テキスト版ではどのような修正があるかも一つの注目です。細かな言い間違いや、話し言葉ゆえの訂正はもちろん為されるでしょうし、それは問題ありません。論旨が同じかどうかは後日比較してもおもしろいかもしれません。

LondonBridge様、本当に御苦労様でした。私もやったので判りますが、よくこれだけ聞き取れたと思います。貴重な一次資料になったと思います。