Faxを送ろう

東京女子医大事件で無罪判決を勝ち取られた紫色先生が、行政処分の危機に曝されているのは非常に気になっています。何か気の利いた支援エントリーを書こうと焦っていたのですが、草稿ばかりで悔しいですがモノになっていません。何かアクションせずにはいられないのですが、中間管理職様のところで良い話を見つけましたので便乗、もとい協賛させて頂きます。

元は井上清成弁護士が作成されたようですが、長妻厚労相に要望Faxを送るという運動です。これなら私でも手軽に参加できます。例文と言うか、このままFaxしても良いようですが、以下に示します。

【一般の方が長妻大臣へ要望書を出す場合の例】

厚生労働大臣 長妻 昭 殿

FAX03−5342−6552

佐藤一樹医師に対する医師法・行政手続法に基づく強制的な「弁明の聴取」手続の実施延期等を求める要望書

 平成22年1月19日付けのエムスリー「医療維新」での「根拠ない、医師への不当な行政処分異議あり」という報道記事によれば、東京女子医科大学日本心臓血圧研究所循環器小児外科元助手の佐藤一樹医師が、厚生労働省による医師法に基づく行政処分を前提とした行政手続法所定の弁明の聴取手続の対象とされていて、近く強制的な弁明の聴取手続が実施される、とのことです。佐藤一樹医師は、かつて人工心肺装置の操作に過誤があったとして刑法第211条第1項所定の業務上過失致死罪で刑事起訴されて被告人となったものの、東京地方裁判所で無罪判決、東京高等裁判所でも無罪判決を得、検察が上告を断念して無罪が確定した冤罪被害者です。しかるに、やはり同日付けエムスリー「医療維新」での「厚労官僚の火遊びを許すな」という記事によれば、厚生労働省医政局医事課の杉野剛課長が医師資質向上対策室の反対を強引に押し切り、一定の行政処分を目指した強制的な弁明の聴取手続を進めようとしているとのことです。しかしながら、この他部署の反対を押し切ったという強制手続の強行は、もしもその事実上・法令上の根拠付けが十分でなかったものであるとしたならば、刑法第193条に定める公務員職権濫用罪(公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する)に該当する恐れすらあります。
 長妻昭厚生労働大臣におかれましては、まず第一に、佐藤一樹医師に対する弁明の聴取手続を延期し、第二に、弁明の聴取手続実施の事実上・法令上の根拠の有無・程度、ならびに、場合によれば佐藤一樹医師への公務員職権濫用罪にも該当しかねない杉野剛課長による強制実施の判断・指示の有無、さらに、もしも真実であるならばそこに隠された意図及び背景事情を調査し、第三に、それら調査結果を踏まえた適切な措置を採られることを、ここに要望いたします。

 佐藤一樹医師の基本的人権侵害に関する緊急重大事ですので、甚だ失礼ながら、直接に本書1枚をFAXさせていただきました。よろしくお取扱いのほど、お願い申し上げます。

住所                       




氏名  

せめてもと言う事でWord版PDF版は作ってみましたので、宜しければ御利用下さい。急いで作ったので仕上がりはイマイチですが、その点は御了承下さい。

この件につきましては、私がウダウダ書かずとも詳細は御存知の方は多いと存じます。リンク先の中間管理職様のエントリーを読まれただけでも概略はわかるかと思います。刑事処分と行政処分は別物とは言え、私も違和感を感じざるを得ないものと考えています。この件について、様々なお考えをお持ちの方はおられるとは思いますが、紫色先生を支援したいと思われる方は御協力お願いします。

紫色先生個人の支援ではなく、こういう経緯で行政処分が行なわれる事への抗議でも全然構いません。今どうなっているかで、非常にわかりやすいところを一つだけ引用すれば、

「弁明の聴取」が行われるということは、医師への医業停止処分か戒告処分という行政処分が行われるということです。

建前上は弁明の聴取が行なわれたうえで処分の是非を検討するですが、実質として弁明の聴取は儀式に過ぎず、これを行なう立場になったというだけで処分はほぼ100%だそうです。1/19時点で「近日中」となっているようですので、もしFaxを送ろうと考えられている方は出来るだけ早くアクションを起こされる様にお願いします。