ボールペン作戦に関するコメントはなるべく5/13付け福島事件支援プロジェクトにお願いします。あちらこちらに書き込まれますと正直なところ私もmoto様も追いきれません。追いきれないとせっかくの情報も活用できなくなりますので、皆様ご協力のほど宜しくお願いします。
それと現在大ネタを仕込んでいるのですが、大ネタ過ぎて時間がかかっています。そういう事で今日は軽いお話です。BGMは、
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この〜木、なんの木、気になる、気になる♪
こういう記事を発掘する事に関しては、私などは足許にも及ばないssd様のところからの引用です。5/18付奈良新聞より、
「遅刻の回数多い」-医師を口頭注意【県立三室病院】 (2008.5.18 奈良新聞)
県立三室病院(三郷町三室一丁目、橋本俊雄院長)の医師(医長)が、「遅刻の回数が多い」などの理由で平成18年10月に口頭注意の懲戒処分を受けていたことが、17日までに分かった。
県人事課などによると、この医師の出退勤時間をめぐって通報があり、通報者は「不当で、給与の返還を求める」と厳しく指摘、病院側が事情を聞いていた…
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この続きは「新聞を買ってお読みください」スタイルは奈良新聞HP様式らしく、下に並んでいる他の記事でも同様でしたから、この記事だけ特別扱いされた訳ではなさそうです。新聞社は部数を上げないと商売になりませんから、やり方としては否定しませんが最近では珍しいかなというところです。新聞の元祖は瓦版屋ですから、さしずめ、
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寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、三室の病院で医者が遅刻で懲戒処分を受けたよ。
遅刻がなんで瓦版になるってか、それはそれ、ほんじょそこらの遅刻じゃないって寸法で、
天下の奈良新聞がタダの遅刻を記事にする道理がないって事よ。
さ〜さあ、後は読んでのお楽しみ、
買った、買った♪
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県人事課などによると、この医師の出退勤時間をめぐって通報があり
法条項等 | 違反事項 | 是正期日 |
労基法第32条 | 時間外・休日労働に関する協定の届け出なく、時間外・休日労働を行なわせていること。 | 20.5.末 |
労基法第37条 | 部長職以上の医師について、時間外・休日及び深夜の割増賃金を」支払っていないこと。なお、宿日直勤務時に通常の労働に従事した場合についても同様の事(平成18年4月1日に遡及して支払うこと。)。 | 20.5.末 |
指導事項 | 労働者の労働時間について、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』に基づき適正に管理すること。 | 20.5.末 |
このうち労基法37条を守るためには労働時間の適切な管理が必要です。そのための指針と言うか通達として労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準に基づいての適正な管理が必要になります。労働時間を管理していないと時間外賃金を適正に払いようがないからです。まさかと思いますが県立三室病院は出退勤の管理が杜撰であるとか、県人事局も放置していたなんて事はないでしょうね。それがどうかも隠された部分にきっと書いてあると思います。
遅刻医師が「口頭注意による懲戒処分」を受けるにはかなりの頻度の遅刻回数が必要です。1回や2回遅刻しただけで「口頭注意による懲戒処分」ではたまったものではありません。それが通報者が連絡するまで分からなかった、または放置されたとなると勤務時間の適正な管理が行われていない可能性があります。管理が適切に行なわれていれば遅刻による減給が必ずあり、懲戒処分の前に「ただの注意」が何度か行なわれるはずだからです。これは医師に甘いではなく、すべての職場でそうだと考えます。注意を重ねても改善しなければ正式に処分される手順です。そのあたりもきっと詳細に残りの記事になっているかと思っています。記事になるぐらいの遅刻ですから、壮絶な遅刻歴があるに違いありません。
当然ですが、
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通報者は「不当で、給与の返還を求める」
それと遅刻を繰り返して「口頭注意による懲戒処分」を受けた後、心を改めて真面目に勤務に取り組めば、それで問題は一区切りのはずです。もちろん人事考課にマイナスはつくでしょうが、表立ってはこの件について触れないと考えます。これもまた以後の勤務状態が尻切れで分からないのですが、口頭注意で懲戒処分を受けたのが平成18年10月で1年半以上既に経過しています。奈良新聞がこの事を知ったのが5/17であるのは分かりますが、1年半以上前の遅刻に対する「口頭注意の懲戒処分」を記事にする必要が果たしてあるかどうかです。
どんな職場でもある一定以上の規模になれば必ず遅刻の常習犯はいます。職場の規則に応じてそれぞれの処分が行なわれると考えますが、奈良新聞はどういう基準で、1年半以上前の遅刻の「口頭注意による懲戒処分」を記事に掲載したかを知りたいところです。ローカル紙とは言え新聞沙汰にされるという事は、当事者及び関係者に大きな社会的制裁が加わります。新聞に掲載して社会的制裁を加えなければならない理由も、誰もが納得できる理由があるはずですし、それも1年半以上前の「口頭注意の懲戒処分」だけでは済まされない、つまりこれに加えて報道による社会的制裁を加えて当然である説明も無いはずがありません。
仮にWeb未公開部分、つまり有料部分に1年半以上前の遅刻による「口頭注意の懲戒処分」を記事にする正当な理由が書かれていたとしても、記事にした時点で奈良新聞を購読していない人間にはわかりません。有料部分は「お金を払ってWebで読める」ではなく、新聞を購入して読まなくてはいけません。5/18付の奈良新聞を購入しているか、古新聞で手に入れるか、それともバックナンバーを入手しない限り読めません。
そうなるとWebで無料部分を読んだ人間は、奈良県では遅刻で「口頭注意の懲戒処分」を受けたら奈良新聞が記事にして社会的制裁を加える地域と考えます。公開部分だけならそう受け取るしかありません。奈良新聞なるものがあるものを私も初めて知りましたが、たとえ5/18にこのWeb記事を読み、以下の情報を知りたいと思っても通常手に入りません。キオスクに行こうが、奈良新聞に購読申し込みをしようが5/18の新聞は手に入らないからです。
ここは奈良県と奈良新聞の名誉のためにWeb非公開部分の情報提供をお願いします。きっとと言うか間違い無く、遅刻医師の悪行三昧がビッシリ書かれているはずです。これを検証しておかないと、奈良県では遅刻の大罪と言うローカルルールがある事を全国に発信したままになります。この大罪は「口頭注意による懲戒処分」では不十分で、新聞記事にして社会的制裁を加えなければならないローカルルールです。
まあ、昔から「奈良の早起き」という言葉もあるようですから、奈良県が遅刻に対して厳しい目で見る地域である可能性はあるにはあるんですが・・・