歯科技工士のお話

6/22にIkegami様からもらったコメントで、出典はAsahi.comだそうです。

中国など海外で安く作られた入れ歯の輸入を厚生労働省が認めているのは問題だとして、歯科技工士80人が22日、国を相手に8000万円の損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こす。診療報酬が低いため、歯科医が義歯類の作製代の大幅な値引きを求めてきたり、海外業者に委託したりしているため、廃業した技工士が増えているという。

提訴するのは「訴訟を起こして歯科技工士を守る会」(東京)の脇本征男代表(64)ら全国の技工士たち。
歯科技工士法では、義歯類を作れるのは歯科医と、国の免許を得た専門職の技工士だけ。違反者には刑罰があり、材料も指定されている。ところが近年、日本人患者の義歯類を中国などで作らせるあっせん業者が出て、かなりの歯科医が利用するようになった。
脇本さんらは何度も「海外なら無資格者が作ってもよいのか」「粗悪品や有害物質を検査しなくてよいのか」と厚生労働省に実態調査や規制を求めてきた。

しかし、同省は05年9月、各都道府県に対し、「歯科医が患者に十分、情報を提供し、同意を得ればよい」と歯科保健課長通達を出した。

このため、訴状では、国は歯科技工士法に違反し、歯科技工士制度の根幹をゆるがしているなどと指摘、1人100万円の損害賠償を求めている。

これに対しmoto-tclinic様から、

入れ歯にかぎらず、海外の医薬品・医療機器に関しては、医師が個人輸入して患者に使用する分には認可されます(ただし、全責任は医師個人にある=厚労省は責を負わないと、一筆差し入れる必要あり)。
それで課長通達のようなことになります。歯科技工士の訴えがもし通れば、この日本型システムが崩れるんで、わたしのような自由診療医師には厄介なことになります。

この議論を読みながら「う〜ん」と唸ってしました。唸るだけでは仕方がないので、事実関係をもう少し調べてみます。記事にある歯科技工士法を調べるとその17条に

    歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。
さらに歯科技工士とはどういう位置付けかも第2条2項に
    この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。
さらにさらに歯科技工士の資格のないものが義歯等を作って商売にすれば、第28条に
    次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    1. 第17条第1項の規定に違反した者
    2. 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
たしかに国内では歯科医は置いておくとして、歯科技工士しか義歯等を作れない事が明記されています。材料の指定については、、「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」(平成17年3月18日付医政発第0318003号厚生労働省医政局長通知)でかなり細かく指定されているようです。指定の中身については門外漢なのでよくわかりませんが、通常この手の指定は非常に厳しいもので、時に現実を超えるほどのものである事が多いので、きっと厳しいものかと考えます。

記事中にある問題の通達は、平成17年9月8日医政歯発第0908001号各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知「国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて」のようです。全文は良ければリンク先を読んでいただくと助かるのですが、まず前段では国内の義歯製作について、厚生労働省が品質の保持に努めている事が謳われています。ところが次段では

    歯科医師が輸入(輸入手続きは歯科医師自らが行う場合と個人輸入代行業者に委託する場合がある。)し、患者に供する事例が散見されています。
「ふ〜ん」と思うのですが、この行為自体はmoto-tclinic様が御指摘の通り合法行為です。ただしなんとなく「大丈夫かいな」と思うのが人情です。私も去年親知らず騒動で歯科にはお世話になったので、他人事とはいえません。記事にもあるように中国製が多いようなので、余計に不安です。中国製を一概に否定してはいけませんが、あの国の医療品もピンキリの差が猛烈なようで、一連の報道に信頼性はどうなのかなと感じざるを得ません。

そいでもって通達はさらに次の段に進みます。

    歯科技工については、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性等に十分配慮したうえで実施されるものですが、国外で作成された補てつ物等については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確でなく、また、我が国の有資格者による作成ではないことが考えられることから、補てつ物等の品質の確保の観点から、別添のような取り扱いとしますので、よろしく御了知願います。
これだけ読むと厚生労働省も海外製品に全幅の信頼を置いてないのかなと思うのですが、問題の「別添」に話が続きます。
     歯科疾患の治療等のために行われる歯科医療は、患者に適切な説明をした上で、歯科医師の素養に基づく高度かつ専門的な判断により適切に実施されることが原則である。

     歯科医師がその歯科医学的判断及び技術によりどのような歯科医療行為を行うかについては、医療法(昭和23年法律205号)第1条の2及び第1条の4に基づき、患者の意思や心身の状態、現在得られている歯科医学的知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきものであるが、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、患者に対して特に以下の点についての十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう努めること。
お役所文書らしく長ったらしいのですが「患者の理解と同意」があればOKとなっています。この通達があるまではなんとなくグレーゾーンであったのが、この通達以後、歯科医が積極的導入もしくは、海外製品との価格差をテコに価格交渉が強力に進められ、歯科技工士の生活が脅かされているから訴訟に出るが記事のようです。

ここから先は私にはなんとも言えないですね。記事自体は訴訟に訴え出た歯科技工士からの情報を基に作られているので、なんとなく歯科技工士側に理がありそうに受け取れます。ただし通達自体はmoto-tclinic様が指摘されたように、医師は自己責任で海外の医薬品、医療機器を輸入できるのであり、これは義歯についても「例外では無い」の確認に過ぎないと言われれば、さして無謀な通知とも思えない側面があります。

後は歯科医療現場の実態でしょうね。医科も日毎に取り巻く情勢は厳しくなっていますが、歯科は時代を一歩二歩も悪い意味で先取りしていると言われます。この件については歯科医サイドも言い分はタンマリあるかとも思います。これについての一つの見解をmoto-tclinic様がコメントしてくれています。

おとなり、韓国ではどうかというと、韓国FDAが認可しないものは、医師であろうと、輸入しても使用してもいけない。
実際には、韓国では、海外の医療用具のコピー商品が出回っているわけですが、これらは韓国製で韓国FDAの認可を受けている。それで、元のオリジナル製品が、韓国FDAの認可を受けていなかったりすると、コピー商品のほうが正当で、オリジナルは違法とされたりします・・
国内産業保護のためには、韓国式が正しい。
日本式は、厚労省の認可の手間と責任の回避とをかんがえた結果ですね。このシステム、ほかにどこかの国で採用されてるのかなあ?アジアではたぶん日本だけです。
ドイツでは、自国で認可されたものも、されていないものも、医者は使えるけど、自国で認可されていないものについては、それによってもし何かトラブル生じたときに、治療費が、保険でカバーされません。
だから、技工士さんたちも、ドイツ式を日本に取り入れるように、運動したらいいんじゃないでしょうかね?

これを読む限り、厚生労働省が行っている責任回避の日本式が元凶の根っ子の様にも思えるのですが・・・。