神奈川帝王切開賠償訴訟・判決文編

通行人様の情報提供により判決文が入手できましたので分析してみます。

この事件の争点はまず分娩監視装置の遅発一過性徐脈の判定時刻です。詳細は判決文を読んでいただくとして、判決文ではこう判断しています。

20:35早発一過性徐脈
21:00遅発一過性徐脈(疑い)
21:40遅発一過性徐脈

もちろん焦点となったのは21:00の遅発一過性徐脈の判定です。裁判所の判断としてまずこう書かれています。


G医師は上記(イ)で出現した徐脈とは明らかに異なる徐脈であると判断し,分娩監視装置の記録からは徐脈の種類について明確には判断できなかったが,遅発一過性徐脈の可能性を疑い,カルテに「late deceleration ?」(遅発一過性徐脈?)と記載した。
ここで上記(イ)とは20:35の早発一過性徐脈の事です。病院側は変動一過性徐脈の可能性があると主張していますが、これは退けられ、この判決での扱いとしては限りなくクロに近い灰色としての見解で判決文は進みます。

次の争点としては、帝王切開手術決定から娩出までの時間です。これも時間経過をまとめてみます。

20:35早発一過性徐脈
21:00遅発一過性徐脈(疑い)胎児仮死の可能性から緊急帝王切開になる事も想定し、患者を禁飲食とした。
21:40遅発一過性徐脈21:00の疑いと合わせ遅発一過性徐脈と診断。
21:45 緊急帝王切開の指示を出す。
23:01 分娩

平成9年当時はこの病院の緊急帝王切開の分娩までの時間は平均1時間20分と証言されており、21:45から23:01までの約1時間16分はほぼ平均タイムであった事がわかります。

判決文でこの時間についての判断はまず、

急速遂娩である帝王切開術が可及的速やかに児を娩出させるために行われるものであることからすれば,帝王切開が決定されてから児の娩出までに要する時間はできるだけ短くしなければならないのは当然であり,被告病院の平均時間が1時間20分であり,一般病院においても1時間以内に行うことに大きな制約があるとしても,それは医療慣行に過ぎずこのような医療慣行に従ったからといって,被告の過失が否定されるということはできない。

 つまり病院の体制として緊急帝王切開に1時間20分の時間を要するのが現実だといっても、それは言い訳にならないと断定しています。

 さらに続けて

麻酔科医や手術室看護師が常駐していない被告病院の態勢の下でも,前記4に判断したとおり,今後の急速遂娩の可能性を予測した午後9時の時点で麻酔科医等に連絡を取るなどして胎児が危険な状態にあると判断される際には速やかに帝王切開術に着手できるように直ちにその準備をしておけば,帝王切開術の決定から胎児娩出まで1時間16分も要することなく速やかに行うことが十分可能であったのであるから,被告の上記主張は採用することができない。

ここでは21:00に遅発一過性徐脈の可能性を疑った時点で、麻酔科医、手術室看護婦を呼集しておけば、もっと早く娩出できたはずだと判断しています。判決文では私の読む限り、明らかには「緊急帝王切開手術は30分以内に娩出せよ」とは書いてありませんでしたが、判決文の念頭にはそれが置かれているニュアンスは濃厚に感じます。

判決では、

  • 21:00に遅発一過性徐脈を疑い、21:40に遅発一過性徐脈を診断した時点で、緊急帝王切開の判断をした事については問題を認めていない。
  • 21:40に緊急帝王切開の決定を下し、娩出まで1時間16分を要した事は注意義務違反と認定している。
 病院はどう対応すれば良かったかですが、緊急帝王切開からの急速遂娩を「速やかに」行えば良かったという事になります。「速やか」は上述したように30分を念頭に置いているのは濃厚に推測され、そのためこの病院に求めたのは、
  1. 24時間いつでも30分以内に緊急帝王切開からの娩出が行なえる体制である事。体制上できないは言い訳にならない。
  2. 1時間20分かかる体制であるのなら、最初の遅発一過性徐脈を疑った時点で、直ちに必要なスタッフに緊急呼集をかけ、準備万端で待機しなければならない。
 この二つの条件のいずれかを満たしていない限り注意義務違反となるとしています。また2.を満たしても、いきなり明白な遅発一過性徐脈が起こったり、この事件であれば確診となる遅発一過性徐脈がもっと早く出現していれば、司法判断として手遅れの注意義務違反に問われる可能性は十分残ります。優先しているのは30分以内のようですし、2.についてはこの事件に関しての注意義務違反の回避の可能性を単に示唆していると解釈するほうが無難です。

 後は娩出までの時間とCPとの因果関係ですが、司法的慣行によりあらゆる医学的反論を葬り去り、お決まりの高度の蓋然性で「遅かった」と断じ、賠償金1億3708万7511円を払えとなっています。これもいつも思うのですが「高度の蓋然性」ってどれほどの成功率を意味しているのか理解しにくい用語です。

 よって新たなJBM

    胎児仮死の診断から緊急帝王切開を行なった場合、24時間いつでも30分以内に娩出させなければならない。
 日本の産科でこの条件を満たす病院が果たしていくつあるのでしょうか。まず小規模な個人開業医で条件を満たすところは数少ないかと考えます。病院でも今でも残る一人医長のところでは難しいでしょうし、二人医長でも容易ではありません。助産院など論外に近いと思います。

 さらに言えば遅発一過性徐脈は分娩経過中にいつ突然発生するかわかりませんから、JBMを満たすためには、少なくとも陣痛が起こり分娩に至るまで、産科医、麻酔科医、手術室看護婦、小児科医は手術室を確保しながら常に院内待機を行なっておく必要があります。もっとも日本産婦人科学会も将来の目標としてそれを目指すとしていたはずですから、判決は時代を先取りしたといえるかもしれませんが、先取りを先見性と褒めるよりも、現実無視で産科崩壊に悪用したと私には見えて仕方ありません。